多様化・個別化を続けるニーズへの対応に直面するサービス業の市場は小規模で不安定です。しかし、逆にそれは
中小企業にとって有利な可能性をもっている市場とも言えます。チャンスに変えて可能性を活かします。
多様化・個別化を続けるニーズへの対応に直面するサービス業の市場は小規模で不安定です。しかし、逆にそれは
中小企業にとって有利な可能性をもっている市場とも言えます。チャンスに変えて可能性を活かします。
サービス業に関する売上の計上時期に関しては、一般に公正妥当と認められる慣行等に従い、
役務の提供(対価に対応する仕事の完了)の事実によって計上することになります。
役務の提供にかかる売上代金を事前に前受金として一括受取り、その役務の提供が
長期間に渡る場合その進捗状況に応じて売上計上することが望ましいと言えるでしょう。
サービス業の中でも業種業態により売上の計上時期は異なってきますので、
事前に計上方法を確認し毎期継続して適用する必要があります。
商品の販売にあたりポイント制の金品引換券等を発行している場合、原則としてその値引き等に相当する金額の取り扱いは、その引き換えのあった日の属する事業年度の経費(損金)となります。
従業員に給与を支払う際に差引く税金(源泉所得税)の額は、
その者の雇用期間や雇用形態によって異なります。
給与支払の時期・回数により「源泉徴収税額表」の
「月額表」「日額表」、雇用の形態により「甲欄」「乙欄」「丙欄」に
分類されます。
従業員個々の雇用状況によりどの区分に該当するのかを判断し、
給与を支払う際、税額表に従って所得税を差引くこととなります。
雇用契約のある各種スクールの講師に対して支払う報酬については、給与所得として所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、直接雇用関係がない「技芸・スポーツ等の教授を行う」外部の者が
講師である場合、その支払は「給与」ではなく「報酬」に区分され、
金額に応じて10又は20パーセントの源泉徴収をする必要が出てきます。
サービス業では、給与や報酬が発生する場合がありますが、
税務上、取扱いに注意が必要であり、税務調査の際によく争点となります。
この支払いは、請負契約のもとで支払う報酬としての外注費に該当する場合と、
雇用契約のもとで支払う給与に該当する場合があり、厳密に区分しなければなりません。
どちらに該当するかは、数項目のチェックリストで総合的に判断されることになりますが、
消費税・源泉所得税・社会保険等において相違があり、会社及び従業員自身の税金が
大きく変わるため、各々のメリット・デメリットを比較のうえ業務請負又は雇用契約を行い、
実態に則して経理処理をする必要があります。