よくある疑問・質問
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個人事業と会社経営の税金等負担額比較
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個人事業者(従業員あり、国保加入の場合) |
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所得税
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課税所得×5〜40%の累進課税 |
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住民税
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均等割額+課税所得金額×10%(市民税6%、県民税4%) |
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事業税
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事業主控除290万円控除後の課税所得金額×5% |
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国民健康保険
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均等割額+所得割額
(世帯ごとに計算され、世帯主が納付・医療分53万円介護分
8万円の上限あり)
年度や市区町村により保険料率の算定方法は異なります
(名古屋市の場合:均等割額43,381円・所得割料率1.07) |
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国民年金
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1人につき月額14,100円 |
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労働保険料
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労働者の賃金総額×0.45%(一般的業種の場合) |
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雇用保険料
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被保険者の賃金総額
×1.5%(事業主負担分0.9%+被保険者負担0.6%) |
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会社組織
(名古屋市の小規模一般企業:従業員あり、社会保険加入の場合) |
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法人税
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所得金額年800万円以下:22%、年800万円超の場合:30% |
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法人市民税
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均等割50,000円+所得割(法人税額×12.3%) |
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法人県民税
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均等割20,000円+所得割(法人税額×5%) |
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法人事業税
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所得金額×5〜9.6%の累進課税 |
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社会保険料 |
健康保険料:
被保険者の標準報酬月額×8.2%
(介護保険非該当者の場合)を会社と被保険者で折半
厚生年金保険料:
被保険者の標準報酬月額×14.996%を
会社と被保険者で折半 |
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労働保険料
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労働者の賃金総額×0.45%(一般的業種の場合) |
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雇用保険料
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被保険者の賃金総額×1.5%
(事業主負担分0.9%+被保険者負担0.6%) |
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役員分給与
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所得額に応じて給与所得控除あり、
控除後の所得税・住民税は個人事業者と同様
(個人事業税はなし) |
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※課税所得=所得−扶養控除等控除項目 |
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一律の基準はなく事業者の諸状況により判断することになりますが、
私の場合は個人事業者の合計所得金額が年間600〜800万円を超えてきたとき、
税金その他の面も含めて法人化の提案をしています。
また、会社組織の場合、社長が5,000万円も6,000万円も給与を受取ると、
所得税率の上限が法人税率の上限より高いため、
個人で高い税金を払うことになります。
すなわち、会社組織の場合には、
会社として支払う税金と社長が受取る給与に対する税金のバランスを考え、
両方を考慮しなければなりません。
家族や親族の扶養状況、事業従事割合・給与も関係してきますので、
年末調整時の源泉徴収票や確定申告資料を参考に総合的な観点から、
税負担額(法人税等と個人税率)を比較検討することになります。
税務面だけを考慮するなら、社長の給与額が2,000万円あたりから、
個人の給与として税金を払うのか、会社で税金を払うのかを検討しています。 |
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上記は、平成20年1月1日現在施行されている法律等に基づく
小規模経営者の一般的例示となります。
事業規模(資本金額・支店数等)や事業内容・市町村等により
上記とは異なる税率が定められている場合があること・分かり易く表示するため
省略部分があることにご留意下さい。
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法人実効税率= |
法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率 |
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1+事業税率 |
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