よくある疑問・質問
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青色・白色確定申告の違い
個人事業者が青色申告をすることにより、
次のような特典を受けることができます。 |
| (1) |
青色申告特別控除 65万円(簡易式簿記は10万円) |
| (2) |
青色事業専従者給与
(生計を一にしている親族等に支払う給与を必要経費にできる。
白色でもありますが、金額が小額となります。) |
| (3) |
純損失(赤字)の3年間の繰越 |
| 他にもありますが、主なものは以上です。 |
ここで青色申告と白色申告の大きな違いとなるのは(1)番です。
複式簿記による会計帳簿をつけるだけで、
毎年65万円の控除を受けられるわけですから
所得税・住民税を考えると大きな節税になります。
消費税がかからない小規模事業者や経理事務が苦手な方の場合、
経理事務が比較的簡易な白色申告で良いケースもあるかもしれませんが、
税理士の立場からすると、
事業主自身の経営現状把握の為にも青色申告をお勧めします。
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