よくある疑問・質問
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サービス業
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飲食店(レストラン)・バー・居酒屋・喫茶店(カフェ)・まんが喫茶・ネットカフェ等 |
売上の計上 |
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サービス業に関する売上の計上時期に関しては、
一般に公正妥当と認められる慣行等に従い、
役務の提供(対価に対応する仕事の完了)の事実によって計上することになります。
役務の提供にかかる売上代金を事前に前受金として一括受取り、
その役務の提供が長期間に渡る場合、
その進捗状況に応じて売上計上することが望ましいと言えるでしょう。
サービス業の中でも業種業態により売上の計上時期は異なってきますので、
事前に計上方法を確認し毎期継続して適用する必要があります。 |
ポイントカードによる値引き販売 |
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商品の販売にあたりポイント制の金品引換券等を発行している場合、
原則としてその値引き等に相当する金額の取扱いは、
その引き換えのあった日の属する事業年度の経費(損金)となります。 |
パート・アルバイトに関する事務 |
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従業員に給与を支払う際に差引く税金(源泉所得税)の額は、
その者の雇用期間や雇用形態によって異なります。
給与支払の時期・回数により「源泉徴収税額表」の「月額表」「日額表」、
雇用の形態等により「甲欄」「乙欄」「丙欄」に分類されます。
従業員個々の雇用状況によりどの区分に該当するのかを判断し、
給与を支払う際、税額表に従って所得税を差引くこととなります。 |
講師に関する給与事務 |
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雇用契約のある各種スクールの講師に対して支払う報酬については、
給与所得として所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、「技芸・スポーツ等の教授を行う」外部の者が講師である場合、
その支払は「給与」ではなく「報酬」に区分され、
金額に応じて10又は20パーセントの源泉徴収をする必要が出てきます。 |
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