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確定申告(医療費控除)


医療費控除について

医療費控除とは
  医療費控除とは、個人が自己または自己と生計を一にする
配偶者その他の親族の医療費を支払った場合
(医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に
医療費を支払った時の現況で生計が一であるか判断)において、
その年中に支払った医療費の金額が所得金額の
5%相当額(その金額が10万円を超える場合には10万円)
を超えるときに、その超える部分の金額を
200万円を限度として、その人の所得金額から
控除するものです。
なお、その年中に実際に支払った医療費をいいますので、
未払となっている医療費は実際に支払った年において
医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象
  ○医師・歯科医師による診療や治療の対価 
○治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師などによる
施術の対価 
○保健師や看護師、准看護師による療養上の世話に対する対価 
○治療や療養に必要な医薬品購入の対価 
○乗員、診療所又は助産所などへ収容されるための
人的役務の提供に対する対価。
なお、各税務署では「医療費控除を受けられる方へ」と題して、
医療費控除の対象となるもの及びその例示、
控除の対象とならないもの及びその例示等記載した案内を配布しています。
医療費控除は、個別の支払い事例により控除対象になるのかならないのか
区分して規定されているため、事前に参照するようにしましょう。

保険金などで補てんされる金額
  次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。
@ 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として
支払を受ける医療保険金や入院費給付金、障害費用保険金等
A 社会保険や共済に関する法律やその他の法令に基づき、
医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
B 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
C任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きしません。

医療費の領収書
  医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書等
(「医療費のお知らせ」は領収書に該当しません)を確定申告書に添付するか、
確定申告書提出の際に提示する必要があります。
確定申告をするまで領収書等は大切に保管しておきましょう。

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