名古屋税理士お役立ち情報
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確定申告
確定申告・所得の種類 |
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所得は、その性質により次の10種類に分類され、
それぞれの所得について、収入や経費の範囲・所得の計算方法
などが定められています。
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利子所得 |
A |
配当所得 |
B |
不動産所得 |
C |
事業所得 |
D |
給与所得 |
E |
退職所得 |
F |
山林所得 |
G |
譲渡所得 |
H |
一時所得 |
I |
雑所得
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主な非課税所得の範囲 |
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傷病賜金・遺族恩給・遺族年金等 |
A |
生活用動産の譲渡による所得(例外もあり) |
B |
学資金等 |
C |
損害保険の保険金・損害賠償金 |
D |
葬祭費用・香典等 |
E |
労働基準法による遺族補償等 |
F |
雇用保険の失業給付等 |
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非課税所得は、各法律の規定により上記以外にも
個別に詳細が定められていますので事前に確認して下さい。 |
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所得控除の種類 |
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雑損控除 |
A |
医療費控除 |
B |
社会保険料控除 |
C |
小規模企業共済等掛金控除 |
D |
生命保険料控除 |
E |
地震保険料控除 |
F |
寄付金控除 |
G |
障害者控除 |
H |
寡婦・寡夫控除 |
I |
勤労学生控除 |
J |
配偶者控除 |
K |
配偶者特別控除 |
L |
扶養控除 |
M |
基礎控除 |
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課税所得金額の計算 |
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課税所得金額は、一個人の1月1日から12月31日までの
1年間全ての所得から上記所得控除額を差引いて算出します。 |
所得税額の計算 |
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所得税額は、課税所得金額に所得税率を適用して計算します。
所得税率の構造は、一般に超過累進税率といわれ所得が
多くなるにしたがって段階的に高くなり、
納税者がその支払能力に応じて公平に税を
負担する仕組みとなっています。 |
申告納税額の計算 |
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申告納税額は、所得税額から配当控除・住宅借入金等特別控除、
源泉徴収税額等を差し引いて計算します。 |
帳簿書類の保存期間(青色申告の場合) |
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帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類は7年間、
その他の書類は5年間の保存義務があります。 |
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