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相続・贈与・資産税

平成27年以降の贈与税改正

平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について、
1、贈与税(暦年課税)の税率構造
2、相続時精算課税の適用対象者拡大等
の改正がありました。


日時:1 15, 2015 PM 06:33
平成27年以降の相続税制改正

相続税制に関して大きな改正があり、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について適用されることになります。

【改正1】
遺産に係る基礎控除額の引き下げ
(改正前)5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
(改正後)3000万円+(600万円×法定相続人の数)

日時:1 14, 2015 PM 06:57
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