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来年から新たな生保控除へ


 2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。


主たる給与と従たる給与


 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、@主たる給与から受けるもの、A他の所得者が受けるもの、B従たる給与から受けるものの欄から構成されています。


年末調整


 今年も年末調整の時期がやってきましたが、年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。

日時:2010年12月12日 15:04
続きを読む”年末調整”

報酬、契約金等の支払調書


「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。


給与所得の源泉徴収票


「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し、交付することになっていますが、税務署に提出するものは、次に限られています。

1 年末調整をしたもの


法定調書の主な提出義務者


法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。


住宅借入金等特別控除


今回はおもに(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(注)の記載内容の確認について記載します。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告により、控除を受ける必要があります。
 しかし、その後の年分については、年末調整の際に、


年末調整の事務手続き2


T 給与の総額等と徴収税額の集計
@ 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。


年末調整の事務手続き


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)のチェックポイントを、「扶養控除等申告書の提出の有無等の確認」、


年末調整情報(2)


T 年末調整を行う時期

 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。

日時:2009年11月24日 15:29
続きを読む”年末調整情報(2)”

年末調整情報(1)


年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。

T 年末調整の対象となる人

日時:2009年11月22日 19:13
続きを読む”年末調整情報(1)”

年末調整のポイント(後編)


前編にて述べましたとおり、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。給与の支払いを受ける人の一人一人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、平成21年分の給与等の総額について納付する年税額を計算します。


年末調整のポイント(前編)


今年も年末調整の季節が近づいて来ました。ご存知のとおり、年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務をいいます。


年末調整:提出書類


法定調書の提出期限が迫っています。法定調書は、税務署への提出が義務付けられている形式の定められた書類のこと。支払調書ともいわれており、毎年1月31日が提出期限です。

 法定調書の主なものとしては、「給与の源泉徴収票」や、一定額以上の税理士報酬や画家、作家などへの原稿料などが該当する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。

日時:2009年01月20日 12:40
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ボーナスの源泉徴収


冬のボーナスの支給に際して、会社として源泉徴収で気をつけなくてはならないポイントがあります。
それは、@前月に給与を支払っていないAボーナスの金額が前月の給与額の10倍を超えている――このどちらかに当てはまるケースです。

日時:2008年12月17日 15:50
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年末調整を行う時期


年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになりますが、

日時:2008年10月25日 13:11
続きを読む”年末調整を行う時期”

年末調整とは


原則として給与の支払者(会社)は、毎月又は毎日の給与支払の際、従業員に支払う給与総額から所得税を源泉徴収(天引き)することとなっていますが、

日時:2008年10月22日 17:28
続きを読む”年末調整とは”