建設業は、製造業などの1ライン管理ではなく、条件の異なる複数現場を、同時並行して管理しなければいけません。
当事務所は複雑な業務の簡素化指導を行い、混乱を起こさず正しい経営対策を致します。
建設業は、製造業などの1ライン管理ではなく、条件の異なる複数現場を、同時並行して管理しなければいけません。
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建設業に関する経理を行う場合、通常「原価計算」を使用して企業の損益を認識します。
「原価計算」とは、生産に要した費用の会計上の集計方法をいいます。
「原価計算」には、生産のために用いた財の実際の価格を集計する実際原価計算、
標準原価を前もって算定し、それに実際の生産量を掛ける標準原価計算、
固定費を除き変動費だけを集計する直接原価計算があります。
実務上追加工事や値引き等、売上高・工事原価に変動が生じるケースが 数多く生じることでしょう。 工事現場別の 損益認識による経営改善・税務申告に係る正確な経理数値把握の為にも、正確な原価計算経理をする必要があります。
建設業に関する売上の計上時期については、全て又は部分工事が完了し引渡しをもって
売上計上する「工事完成(部分工事完成)基準」と、工事の進捗割合に応じて売上を計上する「工事進行基準」があります。
工事代金の受領に関する取決めや契約内容・工事期間・慣習がある場合等により、収益の計上時期は異なりますので、
工事契約実態の正確な認識が必要となります。
労務の提供に対する対価(支払い)が、給与(給与所得)に該当するのか、報酬(事業所得)に該当するのかは、
雇用契約や従属する関係実態に基いて判断します
建設・建築業等では、職人に対して報酬が発生する場合がありますが、
税務上、取扱いに注意が必要であり、税務調査の際によく争点となります。
この支払いは、請負契約のもとで支払う報酬としての外注費に該当する場合と、
雇用契約のもとで支払う給与に該当する場合があり、厳密に区分しなければなりません。
どちらに該当するかは、数項目のチェックリストで総合的に判断されることになりますが、
消費税・源泉所得税・社会保険等において相違があり、会社及び職人自身の税金が
大きく変わるため、各々のメリット・デメリットを比較のうえ請負又は雇用契約を行い、
実態に則して経理処理をする必要があります。