こんにちは。
年も明け、平成31年1月1日より平成30年分確定申告の還付申告受付が開始されました。
なお、
給与所得者で次のような場合(一例)には、
原則として還付申告が可能となります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていないために源泉税額が納め過ぎになっている場合
・一定の要件に該当するマイホーム等を取得して、住宅ローンがある場合
・マイホームに特定の改修工事を行ったとき
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
・特定支出控除の特例を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付を行ったとき
なお、通常の所得税平成30年分確定申告書提出(相談)期間は、
平成31年(2019年)2月18日(月)から同年3月15日(金)までとなります。
















