こんにちは。
現在、当所内での業務が多忙となっており、
無料税務相談等を一部停止しております。
ご相談内容(案件)によって可否がありますので、その旨ご了承下さい。
ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
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ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
平成29年4月より、
国税庁への提出書類について見直しが行われました。
【提出が不要となった書類】
登記事項証明書
【対象届出書等】
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同施行令第8条の3第6項)
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2第2項第2号)
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第5項)
・営業等開始・休止・廃止申告書(たばこ税法第24条第1項、揮発油税法第23条第1項、
石油ガス税法第23条第1項、印紙税法第17条第1項)
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書(石油石炭税法第20条第3項)
・営業等承継申告書(揮発油税法第23条第3項、石油ガス税法第23条第3項、
石油石炭税法第20条第4項)
【届出書の提出先について】
改正前)異動前・異動後の所轄税務署双方→改正後)異動前のみの所轄税務署
【対象となる書類】
(所得税関連)
・納税地の変更に関する届出書
・納税地の異動に関する届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・個人事業の開業・廃業等届出書
(法人税関連)
・異動届出書
(消費税)
・消費税異動届出書
・納税地の変更に関する届出書
・納税地の異動に関する届出書
上記は、国税のみの取り扱いとなります。
地方税の届出書の添付書類・提出先は従来通りとなりますので、ご注意下さい。
暑い毎日が続き、今年もお盆が近づいて参りました。
中野税務会計事務所の夏季休暇は、8月15(火)と17(木)の2日間となります。
なお、電話受付は通常通り、全日10:00-23:00の間で受け付けています。
いつでも気軽にお問合せ下さい。
国民年金基金とは、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入する任意の年金制度です。
加入対象者は、
20歳〜60歳未満の国民年金の第1号被保険者で保険料を納付している方・
日本国内に住所を有する60歳〜65歳未満の国民年金に高齢任意加入されている方・
海外居住されている方で、20歳〜65歳未満の国民年金に任意加入されている方となります。
加入対象外の方としては、
【厚生年金保険・共済年金等加入者】・
【厚生年金保険・共済保険等加入者の被扶養配偶者】・
【65歳以上の方で国民年金に任意の加入している方】・
【国民年金の保険料免除の方】・
【農業者年金の被保険者の方】等となります。
国民年金基金には、【地域型】・【職能型】とがあります。
【地域型】は、各都道府県に1箇所に設立されており、
【職能型】は、同業種で組織される基金で、25種で全国単位で設立されております。
【地域型】は、その都道府県に住所を有している事、
【職能型】は、その職種に従事している事が要件となります。
給付タイプは、
【終身年金】は、A型(65歳支給開始/15年間保証付)・B型(65歳支給開始/保証期間なし)
【確定年金】は、I型(65〜80歳支給/15年間保証付)・II型(65〜75歳支給/10年間保証付)
III型(60〜75歳支給/15年間保証付)・IV型(60〜70歳支給/10年間保証付)
V型(60〜65歳支給/5年間保証付)等がございます。
加入口数(年金額)は、自由に選択可能で、
1口目は、上記【終身年金】のA・Bどちらかから選択し、
2口目以降は、【終身年金】と【確定年金】から選択することが可能です。
受取年金額は、この加入口数により確定します。
但し、【確定年金】の年額>【終身年金】の年額数(1口目含む)となります。
1口目の【終身年金】のABの途中変更も不可能となります。
掛金は、全額社会保険控除となります。
一例として、
40歳女性 課税所得金額400万円
【終身年金】 A型1口:15,375円 B型1口:5,125円・【確定年金】 I型1口:3,130円
計 23,630円をかけた場合
所得税額が、かけてない場合372,500円に対し、315,788円と、56,712円軽減されます。
(注)
復興特別所得税の暫定処置は加味しておりません。
(この他、住民税が軽減されます)
掛金は、
性別・加入時の年齢によって決まりますのでご注意下さい。
個人の市民税・県民税の減免を受けようとする方は、【減免申請書】を期限内に管轄の
市税事務所宛に提出することにより、減免される場合があります。
但し、特別な事情により納税が困難な場合のみとなります。
減免該当者の【該当者】・【減免額】の順に、
【震災・風水害・落雷・火災その他これらに属する災害により被害を受けた方】・
【被害の度合いにより一定額減免】
【生活保護法で定められた生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助を受けている方】・
【扶助を受けている期間に納期限の到来する納付額
又はその初日の属する月の翌月〜最終の月迄の月割額全部】
【前年中の総所得金額等が所得割非課税限度額以下の方】・【税額全部】
【障害者・未成年者・寡婦・寡夫・被爆者(障害者は除く)で前年中の総所得金額が125万円又は所得割非課税限度額のいずれか多い額に基本控除額を加算した額以下の方】・【税額の50%】
【勤労学生控除の適用を受けている勤労学生の方】・【税額全部】
【6月30日において、前年中の総所得金額が200万円以下のうち本年の見込み額が前年度総所得金額の1/2以下になると認められる方】・【所得割額の50%】
【雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で前年中の総所得金額が200万円以下の方】・
【基本手当の支給対象となる日の属する月に到来する納期の納付額全部】
が、主な減免対象者となります。
【申請期限】は、免税該当者の種類によって違いますので、詳しくは市税事務所までお問合せ下さい。
お住まいの区(名古屋市の場合)の管轄市税事務所
千種区・中区・名東区:栄市税事務所(個人市民税第一係)
東区・北区・守山区:栄市税事務所(個人市民税第二係)
西区・中村区:ささしま市税事務所(個人市民税第一係)
中川区・港区:ささしま市税事務所(個人市民税第二係)
昭和区・瑞穂区・天白区:金山市税事務所(個人市民税第一係)
熱田区・南区・緑区:金山市税事務所(個人市民税第二係)