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7月分納付の税金について

7月に納める税金は、以下のもの等が挙げられます。
個人事業主は、
【所得税予定納税額第1期分】・【固定資産税第2期分納付】・【6月分源泉所得税】・
【源泉所得税納期の特例分(1〜6月分)】等となります。
*源泉所得税は、従業員のいる方が対象となります。



法人は、
【6月分源泉所得税】・【源泉所得税納期の特例分(1〜6月分)】等になります。
但し、
5月決算の法人について、
【法人税】・【法人事業税】・【消費税】・【法人市県民税】
11月決算の法人については、
【法人税(中間分)】・【法人事業税(中間分)】・【消費税(中間分)】
等の税金も納める事となります。
*消費税については、免税事業者は対象外となります。
*中間納付は、税額により納付の有無がございます。


(注)
【法人税】:所得が黒字の場合に発生する【国税】・
【法人事業税】:所得が黒字の場合に発生する【地方税】
【法人市県民税】:所得が赤字の場合にも発生する【地方税】


例)愛知県名古屋市の場合
【法人県民税】の均等割年額
【資本金等の額が50億円を超える法人】:均等割額 840,000円

【資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人】:567,000円.

【資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人】:136,500円

【資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人】:52,500円

【資本金等の額が1,000万円以下の法人・公共法人・公益法人等及び人格のない社団等】
:21,000円


黒字の場合、【法人県民税・法人税割】
*開始事業年度:平成26.10.1〜平成31.9.30
【法人税額】X4.0%(3.2%)
(3.2%)の基準税は、資本金の額又は出資金額が1億円以下且つ、法人税額(分割前の総額)が
年1,500万円以下の法人。


【法人市民税】の均等割年額】
【公共法人および公益法人等
(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く)】・
【人格のない社団等】・
【一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2の規定よるもの)及び
一般財団法人(非営利型法人除く】・
【保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金または出資金の額を有しないもの(上記に掲げる法人を除く】:47,500円

【資本金等1,000万円以下の法人/従業員数50名以下】:47,500円

【資本金等1,000万円以下の法人/従業員数50名超】:114,000円

【資本金等1,000万円を超え1億円以下の法人/従業員数50名以下】:123,500円

【資本金等1,000万円を超え1億円以下の法人/従業員数50名超】:142,500円

【資本金等1億円を超え10億円以下の法人/従業員数50名以下】:152,000円

【資本金等1億円を超え10億円以下の法人/従業員数50名超】:380,000円

【資本金等10億円を超え50億円以下の法人/従業員数50名以下】:389,500円

【資本金等10億円を超え50億円以下の法人/従業員数50名超】:1,662,500円

【資本金50億円を超える法人/従業員数50名以下】:389,500円

【資本金50億円を超える法人/従業員数50名超】:2,850,000円
(注)
上記従業員数とは、均等割及び法人税割の算定上の従業員数となります。


*【所得税割】
開始事業年度 平成26.10.1〜
【普通法人】
年400万円以下の所得金額:3.55%(3.4%)
年400万円を超え800万円以下の所得金額:5.319%(5.1%)
年800万円を超える所得金額及び資本金又は出資金額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事業所・事務所を有する法人:6.988%(6.7%)
(  )内の標準税率が適用される法人:資本金又は出資金額が1億円以下且つ年所得(分割前総額
5,000万円以下の法人等)


*黒字の場合、【法人市民税・法人税割】
平成26.10月以降に開始する事業年度分
【資本金または出資金の額が1億円を超える法人】:11.495%
【資本金又は出資金の額が1億円以下の法人】・【資本金球は出資金の額を有しない法人】・
【人格のない社団等】:11.495%
*法人税割の課税基準となる法人税額が2,500万円を超えるもの

【資本金または出資金の額が1億円を以下の法人】・
【資本金球は出資金の額を有しない法人】・
【人格のない社団等】:9.215%
*法人税割の課税基準となる法人税額が2,500万円以下のもの

(注)
上記税率等は、名古屋市を例に記載致しました。
詳しくは、各都道府県・市等にてご確認下さい。

日時:7 27, 2017 PM 02:40
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