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平成29年度市民税・県民税額算出方法

個人の市民税・県民税(両方を合わせて住民税と呼ぶ事もある)は、
行政サービスを提供する為に必要な費用を負担する税金となります。
個人の市民税・住民税には、所得に関わらず一定額負担するもの【均等割】と
所得に応じて負担する【所得割】があります。



【区内に住所がある方】は、【均等割】と【所得割】・
【区内に事務所、事業所又は家屋があり、その区内に住所が無い方】は、【均等割】を
納税する義務があります。
*該当する区内に住所があるか否か等は、賦課期日であるH29年1月1日で判断されます。


【所得税割】は、
{【前年中の所得金額】-【所得控除額】}X税率-【調整控除額】-【税額控除額等】となります。
*平成29年度分市民税・県民税は、平成28年度1〜12月の所得から算出されます。


【所得割】の算出方法は以下の通りとなります。


【給与所得金額の計算方法】
1.計算基準額を求める。
 収入金額÷4,000円=〇,〇〇〇円・・・余り(小数点)→ 〇,〇〇〇円X4,000円=計算基準額

2.【給与等の収入金額】に応じた【給与所得の金額】を算出
 *下記収入金額を基に算出


【給与等の収入金額】・【給与所得の金額】の順に、
【〜650,999円まで】・【0円】
【651,000円〜1,618,999円まで】・【収入額-650,000円】
【1,619,000円〜1,619,999円まで】・【969,000円】
【1,620,000円〜1,621,999円まで】・【970,000円】
【1,622,000円〜1,623,999円まで】・【972,000円】
【1,624,000円〜1,627,999円まで】・【974,000円】
【1,628,000円〜1,799,999円まで】・【計算基準額X60%】
【1,800,000円〜3,599,999円まで】・【計算基準額X70%-180,000円】
【3,600,000円〜6,599,999円まで】・【計算基準額X80%-540,000円】
【6,600,000円〜9,999,999円まで】・【収入金額X90%-1,200,000円】
【10,000,000円〜11,999,999円まで】・【収入金額X95%-1,700,000円】
【12,000,000円〜】・【収入金額-2,300,000円】


例)給与収入金額 4,730,869円の場合(公的年金等雑所得はなしの場合)
1.【計算基準額算出方法】
4,730,869円÷4,000円=1,182円余り71・・・→1,182円X4,000円=4,728,000=計算基準額
【所得金額算出方法】
上記表を基に、
4,728,000円X80%-540,000円=3,242,400円・・・【総所得金額】


2.【所得金額控除額】
所得金額から差し引く金額の対象として、
【雑損控除】・【医療費控除】・【社会保険料控除】・【小規模企業共済等掛金控除】・
【生命保険料控除】・【地震保険料控除】・【障害者控除】・【寡夫・寡婦控除】・
【勤労学生控除】・【配偶者控除】・【配偶者特別控除】・【扶養控除】・【基礎控除:33万円】
等があります。


例)生命保険料控除:62,430円の場合(他上記控除なしの場合)
62,430円+33万円【基礎控除】=392,430円・・・【所得控除額合計】


3.【課税となる所得金額の算出方法】
3,242,400円【総所得金額】-392,430円【所得控除額合計】=2,849,970円
≒2,849,000(千円未満切り捨て)・・・・【課税所得金額】


4.【所得税割額】
【市民税】:2,849,000円【課税となる所得金額】X5.7%=162,393円・・・【市民税所得税割額】
【県民税】:2,849,000円【課税となる所得金額】X4%=113,960円・・・【県民税所得税割額】

5.【調整控除額】
*市民税・県民税と所得税との人的控除額の差額を算出
38万円【所得税基礎控除額】-33万円【市民税・県民税基礎控除額】=5万円
・【課税所得金額】≦200万円の場合
【課税所得金額】と【人的控除差額計】のいずれか小さい金額の
【市民税】:3% 【県民税】2%
・【課税所得金額】>200万円の場合
【人的控除差額計】-{【課税所得金額】-200万円}
*5万を下回る場合は、5万円の
【市民税】:3% 【県民税】:2%となります。


例)2,849,000円【課税所得金額】・5万円【人的控除額計】の場合、
5万円-{2,849,000円-200万円}=-799,000
5万円より下回る為、
【市民税】:1,500円・・・【市民税調整控除額】
【県民税】:1,000円・・・【県民税調整控除額】


ご参考までに、下記人的控除額の差額も記載致します。
【控除項目】・【区分】・【市民税・県民税】・【所得税】・【人的控除額の差額】の順に、
【障害者】・【その他】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【障害者】・【特別/同居特別障害者以外】・【30万円】・【40万円】・【10万円】
【障害者】・【特別/同居特別障害者】・【53万円】・【75万円】・【22万円】
【寡夫・寡婦】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【特別寡婦】・【30万円】・【35万円】・【5万円】
【勤労学生】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【配偶者特別控除】・【配偶者の所得38万円超40万円未満】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【配偶者特別控除】・【配偶者の所得40万円以上45万円未満】・【33万円】・【36万円】・【3万円】
【配偶者控除】・【一般】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【配偶者控除】・【老人】・【38万円】・【48万円】・【10万円】
【扶養】・【一般】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【扶養】・【特定(19歳〜22歳】・【45万円】・【63万円】・【18万円】
【扶養】・【老人(70歳以上)/同居老親等】・【45万円】・【58万円】・【13万円】
【扶養】・【老人(70歳以上)/同居老親等以外】・【38万円】・【48万円】・【10万円】


【市民税所得割額】=
162,393円【市民税所得税割額】-1,500円【市民税調整控除額】=160,893円≒160,800円
【県民税所得割額】=
113,960円【県民税所得税割額】-1,000円【県民税調整控除額】=112,960円≒112,900円

市民税の納付額は、
名古屋市の場合の【均等割額】は、市民税3,300円・県民税2,000円を足し、
3,300円【市民税均等割額】+160,800円+【市民税所得税割額】+2,000円【県民税均等割額】+
112,900円【県民税所得割額】=279,000円となります。


納税が困難な方については、市民税・県民税免税手続き【免税申請書】を申請期限内に
市税事務所へ提出した場合、減税される場合がございます。


日時:7 12, 2017 PM 01:34
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