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7月分納付の税金について

7月に納める税金は、以下のもの等が挙げられます。
個人事業主は、
【所得税予定納税額第1期分】・【固定資産税第2期分納付】・【6月分源泉所得税】・
【源泉所得税納期の特例分(1〜6月分)】等となります。
*源泉所得税は、従業員のいる方が対象となります。



法人は、
【6月分源泉所得税】・【源泉所得税納期の特例分(1〜6月分)】等になります。
但し、
5月決算の法人について、
【法人税】・【法人事業税】・【消費税】・【法人市県民税】
11月決算の法人については、
【法人税(中間分)】・【法人事業税(中間分)】・【消費税(中間分)】
等の税金も納める事となります。
*消費税については、免税事業者は対象外となります。
*中間納付は、税額により納付の有無がございます。


(注)
【法人税】:所得が黒字の場合に発生する【国税】・
【法人事業税】:所得が黒字の場合に発生する【地方税】
【法人市県民税】:所得が赤字の場合にも発生する【地方税】


例)愛知県名古屋市の場合
【法人県民税】の均等割年額
【資本金等の額が50億円を超える法人】:均等割額 840,000円

【資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人】:567,000円.

【資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人】:136,500円

【資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人】:52,500円

【資本金等の額が1,000万円以下の法人・公共法人・公益法人等及び人格のない社団等】
:21,000円


黒字の場合、【法人県民税・法人税割】
*開始事業年度:平成26.10.1〜平成31.9.30
【法人税額】X4.0%(3.2%)
(3.2%)の基準税は、資本金の額又は出資金額が1億円以下且つ、法人税額(分割前の総額)が
年1,500万円以下の法人。


【法人市民税】の均等割年額】
【公共法人および公益法人等
(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く)】・
【人格のない社団等】・
【一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2の規定よるもの)及び
一般財団法人(非営利型法人除く】・
【保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金または出資金の額を有しないもの(上記に掲げる法人を除く】:47,500円

【資本金等1,000万円以下の法人/従業員数50名以下】:47,500円

【資本金等1,000万円以下の法人/従業員数50名超】:114,000円

【資本金等1,000万円を超え1億円以下の法人/従業員数50名以下】:123,500円

【資本金等1,000万円を超え1億円以下の法人/従業員数50名超】:142,500円

【資本金等1億円を超え10億円以下の法人/従業員数50名以下】:152,000円

【資本金等1億円を超え10億円以下の法人/従業員数50名超】:380,000円

【資本金等10億円を超え50億円以下の法人/従業員数50名以下】:389,500円

【資本金等10億円を超え50億円以下の法人/従業員数50名超】:1,662,500円

【資本金50億円を超える法人/従業員数50名以下】:389,500円

【資本金50億円を超える法人/従業員数50名超】:2,850,000円
(注)
上記従業員数とは、均等割及び法人税割の算定上の従業員数となります。


*【所得税割】
開始事業年度 平成26.10.1〜
【普通法人】
年400万円以下の所得金額:3.55%(3.4%)
年400万円を超え800万円以下の所得金額:5.319%(5.1%)
年800万円を超える所得金額及び資本金又は出資金額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事業所・事務所を有する法人:6.988%(6.7%)
(  )内の標準税率が適用される法人:資本金又は出資金額が1億円以下且つ年所得(分割前総額
5,000万円以下の法人等)


*黒字の場合、【法人市民税・法人税割】
平成26.10月以降に開始する事業年度分
【資本金または出資金の額が1億円を超える法人】:11.495%
【資本金又は出資金の額が1億円以下の法人】・【資本金球は出資金の額を有しない法人】・
【人格のない社団等】:11.495%
*法人税割の課税基準となる法人税額が2,500万円を超えるもの

【資本金または出資金の額が1億円を以下の法人】・
【資本金球は出資金の額を有しない法人】・
【人格のない社団等】:9.215%
*法人税割の課税基準となる法人税額が2,500万円以下のもの

(注)
上記税率等は、名古屋市を例に記載致しました。
詳しくは、各都道府県・市等にてご確認下さい。

2017年07月27日
平成29年度市民税・県民税額算出方法

個人の市民税・県民税(両方を合わせて住民税と呼ぶ事もある)は、
行政サービスを提供する為に必要な費用を負担する税金となります。
個人の市民税・住民税には、所得に関わらず一定額負担するもの【均等割】と
所得に応じて負担する【所得割】があります。



【区内に住所がある方】は、【均等割】と【所得割】・
【区内に事務所、事業所又は家屋があり、その区内に住所が無い方】は、【均等割】を
納税する義務があります。
*該当する区内に住所があるか否か等は、賦課期日であるH29年1月1日で判断されます。


【所得税割】は、
{【前年中の所得金額】-【所得控除額】}X税率-【調整控除額】-【税額控除額等】となります。
*平成29年度分市民税・県民税は、平成28年度1〜12月の所得から算出されます。


【所得割】の算出方法は以下の通りとなります。


【給与所得金額の計算方法】
1.計算基準額を求める。
 収入金額÷4,000円=〇,〇〇〇円・・・余り(小数点)→ 〇,〇〇〇円X4,000円=計算基準額

2.【給与等の収入金額】に応じた【給与所得の金額】を算出
 *下記収入金額を基に算出


【給与等の収入金額】・【給与所得の金額】の順に、
【〜650,999円まで】・【0円】
【651,000円〜1,618,999円まで】・【収入額-650,000円】
【1,619,000円〜1,619,999円まで】・【969,000円】
【1,620,000円〜1,621,999円まで】・【970,000円】
【1,622,000円〜1,623,999円まで】・【972,000円】
【1,624,000円〜1,627,999円まで】・【974,000円】
【1,628,000円〜1,799,999円まで】・【計算基準額X60%】
【1,800,000円〜3,599,999円まで】・【計算基準額X70%-180,000円】
【3,600,000円〜6,599,999円まで】・【計算基準額X80%-540,000円】
【6,600,000円〜9,999,999円まで】・【収入金額X90%-1,200,000円】
【10,000,000円〜11,999,999円まで】・【収入金額X95%-1,700,000円】
【12,000,000円〜】・【収入金額-2,300,000円】


例)給与収入金額 4,730,869円の場合(公的年金等雑所得はなしの場合)
1.【計算基準額算出方法】
4,730,869円÷4,000円=1,182円余り71・・・→1,182円X4,000円=4,728,000=計算基準額
【所得金額算出方法】
上記表を基に、
4,728,000円X80%-540,000円=3,242,400円・・・【総所得金額】


2.【所得金額控除額】
所得金額から差し引く金額の対象として、
【雑損控除】・【医療費控除】・【社会保険料控除】・【小規模企業共済等掛金控除】・
【生命保険料控除】・【地震保険料控除】・【障害者控除】・【寡夫・寡婦控除】・
【勤労学生控除】・【配偶者控除】・【配偶者特別控除】・【扶養控除】・【基礎控除:33万円】
等があります。


例)生命保険料控除:62,430円の場合(他上記控除なしの場合)
62,430円+33万円【基礎控除】=392,430円・・・【所得控除額合計】


3.【課税となる所得金額の算出方法】
3,242,400円【総所得金額】-392,430円【所得控除額合計】=2,849,970円
≒2,849,000(千円未満切り捨て)・・・・【課税所得金額】


4.【所得税割額】
【市民税】:2,849,000円【課税となる所得金額】X5.7%=162,393円・・・【市民税所得税割額】
【県民税】:2,849,000円【課税となる所得金額】X4%=113,960円・・・【県民税所得税割額】

5.【調整控除額】
*市民税・県民税と所得税との人的控除額の差額を算出
38万円【所得税基礎控除額】-33万円【市民税・県民税基礎控除額】=5万円
・【課税所得金額】≦200万円の場合
【課税所得金額】と【人的控除差額計】のいずれか小さい金額の
【市民税】:3% 【県民税】2%
・【課税所得金額】>200万円の場合
【人的控除差額計】-{【課税所得金額】-200万円}
*5万を下回る場合は、5万円の
【市民税】:3% 【県民税】:2%となります。


例)2,849,000円【課税所得金額】・5万円【人的控除額計】の場合、
5万円-{2,849,000円-200万円}=-799,000
5万円より下回る為、
【市民税】:1,500円・・・【市民税調整控除額】
【県民税】:1,000円・・・【県民税調整控除額】


ご参考までに、下記人的控除額の差額も記載致します。
【控除項目】・【区分】・【市民税・県民税】・【所得税】・【人的控除額の差額】の順に、
【障害者】・【その他】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【障害者】・【特別/同居特別障害者以外】・【30万円】・【40万円】・【10万円】
【障害者】・【特別/同居特別障害者】・【53万円】・【75万円】・【22万円】
【寡夫・寡婦】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【特別寡婦】・【30万円】・【35万円】・【5万円】
【勤労学生】・【26万円】・【27万円】・【1万円】
【配偶者特別控除】・【配偶者の所得38万円超40万円未満】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【配偶者特別控除】・【配偶者の所得40万円以上45万円未満】・【33万円】・【36万円】・【3万円】
【配偶者控除】・【一般】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【配偶者控除】・【老人】・【38万円】・【48万円】・【10万円】
【扶養】・【一般】・【33万円】・【38万円】・【5万円】
【扶養】・【特定(19歳〜22歳】・【45万円】・【63万円】・【18万円】
【扶養】・【老人(70歳以上)/同居老親等】・【45万円】・【58万円】・【13万円】
【扶養】・【老人(70歳以上)/同居老親等以外】・【38万円】・【48万円】・【10万円】


【市民税所得割額】=
162,393円【市民税所得税割額】-1,500円【市民税調整控除額】=160,893円≒160,800円
【県民税所得割額】=
113,960円【県民税所得税割額】-1,000円【県民税調整控除額】=112,960円≒112,900円

市民税の納付額は、
名古屋市の場合の【均等割額】は、市民税3,300円・県民税2,000円を足し、
3,300円【市民税均等割額】+160,800円+【市民税所得税割額】+2,000円【県民税均等割額】+
112,900円【県民税所得割額】=279,000円となります。


納税が困難な方については、市民税・県民税免税手続き【免税申請書】を申請期限内に
市税事務所へ提出した場合、減税される場合がございます。


2017年07月12日
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