平成29年度の税制改正により、平成30年分以降所得税の
【配偶者控除・配偶者特別控除の見直し】が行われました。
【改正内容】は、
配偶者控除額が下記の様に改正となり、
合計所得額が1,000万円以上を超える居住者については、
配偶者控除対象外となりました。
住居者の合計所得額が、【900万円以下】・【900万円超950万円以下】・
【950万円超1,000万円以下】の順に、
【配偶者控除】として、
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、
【38万円】・【26万円】・【13万円】
老人控除対象配偶者は、【48万円】・【32万円】・【16万円】
【配偶者特別控除】として、
配偶者の合計所得金額が、38万円超85万円以下の場合、
【38万円】・【26万円】・【13万円】
配偶者の合計所得金額が、85万円超90万円以下の場合、
【36万円】・【24万円】・【12万円】
配偶者の合計所得金額が、90万円超95万円以下の場合、
【31万円】・【21万円】・【11万円】
配偶者の合計所得金額が、95万円超100万円以下の場合、
【26万円】・【18万円】・【9万円】
配偶者の合計所得金額が、100万円超105万円以下の場合、
【21万円】・【14万円】・【7万円】
配偶者の合計所得金額が、105万円超110万円以下の場合、
【16万円】・【11万円】・【6万円】
配偶者の合計所得金額が、110万円超115万円以下の場合、
【11万円】・【8万円】・【4万円】
配偶者の合計所得金額が、115万円超120万円以下の場合、
【6万円】・【4万円】・【2万円】
配偶者の合計所得金額が、120万円超123万円以下の場合、
【3万円】・【2万円】・【1万円】
配偶者の合計所得金額が、123万円超
【0万円】・【0万円】・【0万円】となります。