名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2017年06月

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名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介

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【国民健康保険特定健康診査】について

平成29年度名古屋市国民健康保険の特定健康診査【無料】の対象者への
受診券の郵送が始まりました。


【受診までの流れ】は、

1.健診を実施している機関に予約(住まい以外の区の実施期間でも受診可能)
2.健診を受診(名古屋市国民健康保険証と郵送された受診券)
3.健診結果の通知の受取(手渡し又は郵送対応)


【受診対象者】
40歳〜74歳の名古屋市国民健康保険加入者


【受診対象外の方】
・妊産婦の方
・病院などに半年以上継続して入院している方
・特別養護老人ホームや障碍者支援施設等に入所している方等


【特定健康診査の健診項目】は、
視診・打聴診・触診・身長・体重・腹囲・BMI・血圧測定・血液検査などがあります。
下記年齢の方は、【追加項目】として貧血検査・心電図検査などが無料で受診出来ます。


70歳(昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ)
65歳(昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ)
60歳(昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ)
55歳(昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ)
50歳(昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日生まれ)
45歳(昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日生まれ)
40歳(昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日生まれ)


又、勤務先等で【がん検診】を受診する機会のない名古屋市民の方を対象に、
【ワンコインがん検診】が実施されております。
下記検診が各500円で受診となります。
【種類】・【対象者】・【受診回数】・【検診内容】の順に、
【胃がん(エックス線)】・【40歳以上の市民】・【年度に1回】・【問診・胃部エックス線検査】
【胃がん(内視鏡検査)】・【50歳以上の市民】・【2年度に1回】・【問診・胃内視鏡検査】
【大腸がん】・【40歳以上の市民】・【年度に1回】・【問診・免疫便潜血検査(2日法)】
【肺がん・結核】・【40歳以上の市民】・【年度に1回】・【問診・胸部エックス線検査】
【子宮がん】・【20歳以上の女性市民】・【2年度に1回】・【問診・視診・内診・頸部細胞診】
【乳がん】・【40歳以上の女性市民】・【2年度に1回】・
【問診・乳房エックス線検査マンモグラフィ】
【前立腺がん】・【50歳以上の男性市民】・【年度に1回】・【問診・PSA検査】


【子宮がん検診】は、20歳・25歳・30歳・35歳・40歳の方、
【大腸がん検診】・【乳がん検診(女性のみ)】は、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の方を対象者とし
検診費用が無料となります。


平日集団検診として、特定健康診検査・がん検診が受診可能です。
休日にも健診可能な医療機関もありますので、事前にご確認の上、ご予約下さい。

2017年06月20日
配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

平成29年度の税制改正により、平成30年分以降所得税の
【配偶者控除・配偶者特別控除の見直し】が行われました。


【改正内容】は、
配偶者控除額が下記の様に改正となり、

合計所得額が1,000万円以上を超える居住者については、
配偶者控除対象外となりました。


住居者の合計所得額が、【900万円以下】・【900万円超950万円以下】・
【950万円超1,000万円以下】の順に、
【配偶者控除】として、
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、
【38万円】・【26万円】・【13万円】
老人控除対象配偶者は、【48万円】・【32万円】・【16万円】
【配偶者特別控除】として、
配偶者の合計所得金額が、38万円超85万円以下の場合、
【38万円】・【26万円】・【13万円】
配偶者の合計所得金額が、85万円超90万円以下の場合、
【36万円】・【24万円】・【12万円】
配偶者の合計所得金額が、90万円超95万円以下の場合、
【31万円】・【21万円】・【11万円】
配偶者の合計所得金額が、95万円超100万円以下の場合、
【26万円】・【18万円】・【9万円】
配偶者の合計所得金額が、100万円超105万円以下の場合、
【21万円】・【14万円】・【7万円】
配偶者の合計所得金額が、105万円超110万円以下の場合、
【16万円】・【11万円】・【6万円】
配偶者の合計所得金額が、110万円超115万円以下の場合、
【11万円】・【8万円】・【4万円】
配偶者の合計所得金額が、115万円超120万円以下の場合、
【6万円】・【4万円】・【2万円】
配偶者の合計所得金額が、120万円超123万円以下の場合、
【3万円】・【2万円】・【1万円】
配偶者の合計所得金額が、123万円超
【0万円】・【0万円】・【0万円】となります。

2017年06月15日
キッズウィークについて

【キッズウィーク】は、学校の夏休み等長期休暇を地域ごとに別の時期に取得し、
休暇を分散することにより【個人消費】及び有給休暇取得を【休み方改革】促す取組みとして、
政府が表明をする予定です。



【キッズウィーク】は夏休みの開始・終了時期を調整し、別の時期にまとめて休むことにより、
前後の土日と合わせて9連休が取得できることなります。
【キッズウィーク】に合わせ親の有給休暇を取りやすくするよう、企業側の協力も必要となります。


【キッズウィーク】のメリットとしては、
有給休暇消化を促す・消費の拡大などが挙げられます。
デメリットとしては、
業種によっては取得が困難・【キッズウィーク】を取得出来る対象者が限定されるなどが挙げられます。


実施は2018年4月を予定しております。

2017年06月12日
退職所得について

【退職所得】とは、勤務先から退職に伴い受ける退職手当等の所得をいいます。
今後の生活資金に充てられる性質から、【給与所得】と異なった方法で【所得税】を算出します。


【退職所得】は、その他の所得と分離して税金を算出する必要があります。



【算出方法】
1.【退職所得の金額】の算出
(収入金額−退職所得控除額)X1/2=【退職所得の金額】
(注)上記 収入金額とは、源泉徴収される前の金額

退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合→40万円X勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円)
勤続年数20年超の場合→800万円+70万円X(勤続年数−20年)

(注)勤続年数の〇ヵ月は切上げ 
例)勤続年数15年3ヵ月の場合→勤続年数16年


2.【所得税】の算出
{【退職所得】X【税率】−【退職所得控除額】X102.1%=【所得税額】
(注)【退職所得の金額】により【税率】及び【控除額】が下記の様に変動します。

【課税退職所得金額】・【所得税率】・【控除額】の順に、
【195万円以下】・【5%】・【0円】
【195万円を超え330万円以下】・【10%】・【97,500円】
【330万円を超え695万円以下】・【20%】・【427,500円】
【695万円を超え900万円以下】・【23%】・【636,000円】
【900万円を超え1,800万円以下】・【33%】・【1,536,000円】
【1,800万円を超え4,000万円以下】・【40%】・【2,796,000円】
【4,400万円超】・【45%】・【4,796,000円】 となります。


例)退職金1,500万円  勤続年数18年3ヵ月の場合
1.40万円X19年=760万円
  (1,500万円−760万円)X1/2=370万円
2.{(370万円X20%)−427,500}X102.1%=319,062円


例)退職金1,500万円 勤続年数20年1ヵ月の場合
1.800万円+70万円X(21−20年)=870万円
  (1,500万円−870万円)X1/2=315万円
2.{315万円X10%−97,500円}X102.1%=222,067円


(注)退職手当等を受ける従業員等は、支払者に対し【退職所得申告】の提出を行わなければなりません。
提出時期は、退職手当等を受取る時までとなります。この申告を行わない場合、その退職手当等の
金額に対し、20.42%(税率)による源泉徴収が行われます。
  

2017年06月07日
住民税特別徴収制度について

給与支払者(特別徴収義務者)は、
4月1日現在給与支払いのある従業員(所得税の源泉徴収義務のある)の
住民税を特別徴収しなければならないこととされています。


【特別徴収】とは、給与支払者が各従業員の住民税(6月から翌5月分)を毎月給与から差引し、

翌月10日迄に納付することをいいます。(個人住民税の差引期間:6月から翌5月まで)


【給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書】は、
1月31日までに提出した【給与支払報告書】を基に、市町村が市民税の額を算出し、
5月中旬以降に、給与支払者(特別徴収義務者)宛に発送されます。


ご参考までに、
名古屋市の【平成29度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書】の発送予定は、
名古屋市外に所在する特別徴収義務者:平成29年5月15日
名古屋市内に所在する特別徴収義務者:平成29年5月16日となっております。


【新たに就業した従業員について】
【特別徴収切替依頼書】を個人市民税特別徴収を管轄する市町村等へ提出して下さい。
(期限が過ぎているものは特別徴収不可)

【4月1日までに退職した従業員について】
【特別徴収に係る給与所得者の移動届出書】に必要事項を記入の上、個人市民税特別徴収を管轄する市町村等へ提出して下さい。

【住所変更等行った従業員について】
平成29年1月1日の住まいの市町村でその年度分(6月から翌5月まで)を納付して下さい。

【特別徴収の従業員が退職する場合について】
【特別徴収に係る給与所得移動届出書】を移動のあった翌月10日までに個人市民税特別徴収の管轄する市町村へ提出して下さい。

2017年06月01日
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