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酒税増税について

【酒税】税制改正に伴い、平成29年6月1日より、段階を経て酒類の税率が大きく変わります。
量販店等の過度な安売りを防止する・小規模な酒店の存続を守る等の理由を踏まえています。


税率の段階的な変更は1㎘当たり、

【種類及び品目】・【現行】・経過措置期間として【H32.10.1〜】・【H35.10.1〜】・
改正後【H38.10.1〜】の順に、
【発泡性酒類】・
【220,000円】・【200,000円】・【181,000円】・【155,000円】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%以上〜50%未満】・
【178,125円】・【167,125円】・【155,000円】・【−】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%未満】・
【134,250円】・【134,250円】・【134,250円】・【−】
【その他発泡性酒類アルコール分10度未満ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類】・
【80,000円】・【80,000円】・【80,000円】・【100,000円】
【醸造酒類】・
【140,000円】・【120,000円】・【100,000円】・【100,000円】
【混成酒類アルコール分20度】・【220,000円】・【200,000円】・【200,000円】・【200,000円】
混成酒類については、アルコール1度当たりの
【11,000円】・【10,000円】・【10,000円】・【10,000円】の加算があります。


350mlに換算すると
【発泡性酒類】・
【77円】・【70円】・【63円】・【54円】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%以上〜50%未満】・
【62円】・【58円】・【54円】・【−】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%未満】・
【47円】・【47円】・【47円】・【−】
【その他発泡性酒類アルコール分10度未満ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類】・
【28円】・【28円】・【28円】・【35円】
【醸造酒類】・
【49円】・【42円】・【35円】・【35円】
となります。


H30.4.1〜の改正されるものの一例として、
酒類の品目が変更となる酒類については、
旧酒税法での【発泡酒】・【甘味果実酒】・【スピリッツ】が、
新酒税法での【ビール】・【果実酒】・【ブランデー】となります。
【ビール】は、麦芽・ホップ・水その他一定の副原料を発酵又はこれにホップもしくは一定の
副原料を加えて発酵させたもの(アルコール分20度未満・麦芽比率が50/100以上・使用した果実及び一定の香味料の重量が麦芽の重量の5/100を超えない等)
【果実酒】は、果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させたもの
【ブランデー】は、果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させた新酒税法で果実酒となるものを蒸留したもの(蒸留の留出時アルコール分95度未満)
などという範囲になっております。


H35.10.1〜の改正される一例としては、
【旧酒税法】での【その他の醸造酒】・【スピリッツ】・【リキュール】・【雑酒】が、
【新酒税法】での【発泡酒】となります。
範囲として、アルコール分20度未満で発泡性を有しており、ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とするもの・香味・色沢・その他性状がビールに類似するなどが挙げられております。

日時:5 26, 2017 PM 12:32
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