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臨時福祉給付金について

臨時福祉給付金(経済対策分)とは、
平成26年4月の消費税増税による影響を緩和する為、一定の対象者に給付されるものです。
今回の消費税増税の延期を踏まえて、
平成29年4月から平成31年9月迄を、臨時福祉給付金(経済対策分)として支給されることとなりました。

対象者は、平成28年1月1日の時点で、市町村の住民基本台帳に記録されている方、
且つ平成28年度分市民税(均等割)が課税されていない方となります。


但し、平成28年度分市民税(均等割)が課税されている方の税法上扶養親族等・
平成28年1月1日現在で、生活保護制度の被保険者である場合(平成28年10月1日迄の間に生活保護の停止もしくは廃止された場合は対象となる)・支給決定日までにお亡くなりになられた場合・
外国人の方で短期滞在・不法滞在となる場合等は、給付対象の対象外となります。


対象となる方は、3月下旬以降に【臨時福祉給付金(経済対策分)申請書】郵送されます。
申請期限の平成29年6月30日(当日消印有効)迄に、
必要事項ご記入・必要書類添付の上ご提出ください。
支給額は、対象者1名につき、15,000円(1回のみ)となります。


支給開始は、平成29年4月中旬から随時行っており、振込完了後、
支給対象者・支給対象者ごとの金額・振込日・振込先金融機関等が記載された
【支給決定通知書】が郵送されます。
 申請書類郵送後に審査が行われる為、不支給の方は【不支給決定通知書】が郵送されます。

日時:5 16, 2017 PM 03:09
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