名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2017年05月

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酒税増税について

【酒税】税制改正に伴い、平成29年6月1日より、段階を経て酒類の税率が大きく変わります。
量販店等の過度な安売りを防止する・小規模な酒店の存続を守る等の理由を踏まえています。


税率の段階的な変更は1㎘当たり、

【種類及び品目】・【現行】・経過措置期間として【H32.10.1〜】・【H35.10.1〜】・
改正後【H38.10.1〜】の順に、
【発泡性酒類】・
【220,000円】・【200,000円】・【181,000円】・【155,000円】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%以上〜50%未満】・
【178,125円】・【167,125円】・【155,000円】・【−】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%未満】・
【134,250円】・【134,250円】・【134,250円】・【−】
【その他発泡性酒類アルコール分10度未満ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類】・
【80,000円】・【80,000円】・【80,000円】・【100,000円】
【醸造酒類】・
【140,000円】・【120,000円】・【100,000円】・【100,000円】
【混成酒類アルコール分20度】・【220,000円】・【200,000円】・【200,000円】・【200,000円】
混成酒類については、アルコール1度当たりの
【11,000円】・【10,000円】・【10,000円】・【10,000円】の加算があります。


350mlに換算すると
【発泡性酒類】・
【77円】・【70円】・【63円】・【54円】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%以上〜50%未満】・
【62円】・【58円】・【54円】・【−】
【発泡酒アルコール分10度未満麦芽比率25%未満】・
【47円】・【47円】・【47円】・【−】
【その他発泡性酒類アルコール分10度未満ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類】・
【28円】・【28円】・【28円】・【35円】
【醸造酒類】・
【49円】・【42円】・【35円】・【35円】
となります。


H30.4.1〜の改正されるものの一例として、
酒類の品目が変更となる酒類については、
旧酒税法での【発泡酒】・【甘味果実酒】・【スピリッツ】が、
新酒税法での【ビール】・【果実酒】・【ブランデー】となります。
【ビール】は、麦芽・ホップ・水その他一定の副原料を発酵又はこれにホップもしくは一定の
副原料を加えて発酵させたもの(アルコール分20度未満・麦芽比率が50/100以上・使用した果実及び一定の香味料の重量が麦芽の重量の5/100を超えない等)
【果実酒】は、果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させたもの
【ブランデー】は、果実酒にオークチップを浸してその成分を浸出させた新酒税法で果実酒となるものを蒸留したもの(蒸留の留出時アルコール分95度未満)
などという範囲になっております。


H35.10.1〜の改正される一例としては、
【旧酒税法】での【その他の醸造酒】・【スピリッツ】・【リキュール】・【雑酒】が、
【新酒税法】での【発泡酒】となります。
範囲として、アルコール分20度未満で発泡性を有しており、ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とするもの・香味・色沢・その他性状がビールに類似するなどが挙げられております。

2017年05月26日
申告書等提出票について

平成29年1月より、税務署へ提出する書類にマイナンバーを記載することが多くなり、
税務行政において社会保障・税番号制度が本格化されてまいりました。


納税者の方及び税理士が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で
申告書・届出書等税務関係の書類を提出する際に、【申告書等提出票】の
記入と提出する事もその一つとなります。

【申告書等提出票】の記入内容は、
1.【申告書等に記入した氏名(法人名)と電話番号を記載してくださいの欄】
 ・氏名・法人名(申告書等に記載のある納税者の氏名・法人名)
  (相続税の場合は被相続人名)
 ・税理士又は税理士法人名(税理士が提出する場合)
 ・電話番号(税理士が提出の場合は税理士の電話番号)


2.【該当する場合はチェックしてくださいの欄】(下記チェック項目)
 ・マイナンバーが記載された書類を提出する
 ・申告書等の控えを持参する
(注意)【申告書等提出票】は原則として納税者1名につき1枚記入となります。


【申告書等提出票】は、各国税局によりフォームが異なる為、国税庁ホームページには
記入用紙がございませんので、ご注意下さい。

2017年05月22日
臨時福祉給付金について

臨時福祉給付金(経済対策分)とは、
平成26年4月の消費税増税による影響を緩和する為、一定の対象者に給付されるものです。
今回の消費税増税の延期を踏まえて、
平成29年4月から平成31年9月迄を、臨時福祉給付金(経済対策分)として支給されることとなりました。

対象者は、平成28年1月1日の時点で、市町村の住民基本台帳に記録されている方、
且つ平成28年度分市民税(均等割)が課税されていない方となります。


但し、平成28年度分市民税(均等割)が課税されている方の税法上扶養親族等・
平成28年1月1日現在で、生活保護制度の被保険者である場合(平成28年10月1日迄の間に生活保護の停止もしくは廃止された場合は対象となる)・支給決定日までにお亡くなりになられた場合・
外国人の方で短期滞在・不法滞在となる場合等は、給付対象の対象外となります。


対象となる方は、3月下旬以降に【臨時福祉給付金(経済対策分)申請書】郵送されます。
申請期限の平成29年6月30日(当日消印有効)迄に、
必要事項ご記入・必要書類添付の上ご提出ください。
支給額は、対象者1名につき、15,000円(1回のみ)となります。


支給開始は、平成29年4月中旬から随時行っており、振込完了後、
支給対象者・支給対象者ごとの金額・振込日・振込先金融機関等が記載された
【支給決定通知書】が郵送されます。
 申請書類郵送後に審査が行われる為、不支給の方は【不支給決定通知書】が郵送されます。

2017年05月16日
国民年金保険料【前納割引制度】について

【国民年金】とは、
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の一部の人々を除き加入する【公的年金制度】です。
【国民年金保険料の月額】は、

H22.4月〜:15,100円 H23.4月〜:15,020円 H24.4月〜:14,980円 (中略)
H28.4月〜:16,260円 H29.4月〜16,490円となります。


【前納割引制度】とは、H17.4月〜開始された制度で、口座振替で【前納】することにより、保険料の
割引が適用されます。
毎月納付の納付期限は、翌月末となりますが、【早割】は当月分の保険料を当月末納付となります。


【割引額について】
毎月納付の場合、
1ヵ月分保険料:16,490円
6ヵ月分保険料:98,940円
1年分保険料 :197,880円
2年分保険料 :393,960円


現金納付(前納)
1ヵ月分保険料:-円
6ヵ月分保険料:98,140円(割引額800円)
1年分保険料 :194,370円(割引額3,510円)
2年分保険料 :379,560円(割引額14,400円)


口座振替(前納)
1ヵ月分保険料:16,440円(割引額50円)
6ヵ月分保険料:97,820円(割引額1,120円)
1年分保険料 :193,730円(割引額4,150円)
2年分保険料 :378,320円(割引額15,640円)


申込は、国民年金保険料口座振替納付申出書・口座振替依頼書に必要事項等を記入の上、
年金事務所・金融機関等へご提出ください。
但し、H29度振替分【2年前納】・【一年前納】・【6か月前納上期分】の受付は終了しております。
手続きまでに、時間を要する為、別途納付書による納付が必要となる場合がございます。


国民年金保険料口座振替納付申出書は、2年前納・1年前納は、【2月末日】まで、
6ヵ月前納は、4月末日までに前納希望の場合【2月末日】まで、
10月末日の前納を希望する場合は、【8月末日】までに申込が必要となります。
国民年金保険料口座振替納付申出書を記入の際には、基礎年金番号・金融機関の記入等も
必要となります。

2017年05月06日
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