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配偶者控除150万円税制改正について

平成30年1月より、税制改正に伴い【配偶者控除額】が103万円から150万円に拡大されます。
【配偶者控除】とは、配偶者の年収額に応じ一定額の所得控除を受けられる、
つまり、配偶者を扶養している分所得を控除(引く)することを言います。



ここで言う配偶者対象者の範囲は、
1.民法上の規定によるいわゆる配偶者である事(内縁関係は不可)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。(給与のみの場合は、改正後150万円以下)
4.青色申告者及び白色申告者の事業専従者として1年間一度も給与支払いを受けてない事
等となります。


平成30年1月からの【配偶者控除額】は、以下の通りです。
【世帯主の年収1,120万円以下の場合】 
配偶者の年収
150万円以下:所得控除額 38万円
155万円以下:所得控除額 36万円
160万円以下:所得控除額 31万円
167万円以下:所得控除額 26万円
175万円以下:所得控除額 21万円
183万円以下:所得控除額 16万円
190万円以下:所得控除額 11万円
197万円以下:所得控除額  6万円
201万円以下:所得控除額  3万円
201万円超:所得控除額    0万円


【世帯主の年収1,170万円以下の場合】 
配偶者の年収
150万円以下:所得控除額 26万円
155万円以下:所得控除額 24万円
160万円以下:所得控除額 21万円
167万円以下:所得控除額 18万円
175万円以下:所得控除額 14万円
183万円以下:所得控除額 11万円
190万円以下:所得控除額  8万円
197万円以下:所得控除額  4万円
201万円以下:所得控除額  2万円
201万円超: 所得控除額   0万円


【世帯主の年収1,220万円以下の場合】 
配偶者の年収
150万円以下:所得控除額 13万円
155万円以下:所得控除額 12万円
160万円以下:所得控除額 11万円
167万円以下:所得控除額  9万円
175万円以下:所得控除額  7万円
183万円以下:所得控除額  6万円
190万円以下:所得控除額  4万円
197万円以下:所得控除額  2万円
201万円以下:所得控除額  1万円
201万円超: 所得控除額   0万円


【世帯主の年収1,220万円超の場合】 
配偶者の年収
150万円以下:所得控除額 0万円
155万円以下:所得控除額 0万円
160万円以下:所得控除額 0万円
167万円以下:所得控除額 0万円
175万円以下:所得控除額 0万円
183万円以下:所得控除額 0万円
190万円以下:所得控除額 0万円
197万円以下:所得控除額 0万円
201万円以下:所得控除額 0万円
201万円超: 所得控除額  0万円


但し、平成29年4月より、
1.1週間あたり決まった労働時間が20時間以上である
2.1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上である
3.雇用期間の見込みが1年以上である
4.学生でない
5.従業員数501名以上の企業(特定摘要事業所)の勤務である
6.従業員が数が500名以下の会社での勤務で、社会保険加入を労使で合意がなされている
の要件を満たす場合、配偶者控除とは別に、ご自身で社会保険の加入(扶養からはずれる)することとなり、社会保険料が発生することがございますので、ご注意下さい。

2017年04月13日
雇用保険料引き下げについて

平成29年3月31日国会にて【雇用保険法等の一部を改正する法律案】の成立により、
平成29年4月から、雇用保険料率が引き下がりました。
【平成29年度の雇用保険料率】は、

【一般の事業】
1.労働者負担:3/1,000【前年度:4/1,000】
2. 事業主負担6/1,000【前年度:7/1,000】
内訳:失業等給付の保険料率3/1,000【前年度:4/1,000】 雇用保険二事業の保険料率3/1,000【前年   同額】 
3.雇用保険料率(上記1+2):9/1,000【前年度:11/1,000】


【農林水産・清酒製造の事業】
1.労働者負担:4/1,000【前年度:5/1,000】
2. 事業主負担7/1,000【前年度:8/1,000】
内訳:失業等給付の保険料率4/1,000【前年度:5/1,000】 雇用保険二事業の保険料率3/1,000【前年   同額】 
3.雇用保険料率(上記1+2):11/1,000【前年度:13/1,000】


【建設の事業】
1.労働者負担:4/1,000【前年度:5/1,000】
2. 事業主負担8/1,000【前年度:9/1,000】
内訳:失業等給付の保険料率4/1,000【前年度:5/1,000】 雇用保険二事業の保険料率4/1,000【前年   同額】 
3.雇用保険料率(上記1+2):12/1,000【前年度:14/1,000】
となります。


前年度との比較で、労働者・事業主負担共に1/1,000の引き下げとなります。


【雇用保険二事業】:失業の予防・雇用機会の増大・労働者の能力開発に資する雇用対策


(注意)
・平成29年4月1日までに、64歳になる方は雇用保険が免除となります。
・4月から社会保険料率も変更となります。


2017年04月04日
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