事業等を行っておらず、本来確定申告書を提出する義務がない人でも、
給与や報酬から差し引かれた源泉徴収所得税額が、
実際所得金額に基づいて計算した所得税額より多い時は、
確定申告を行うことにより所得税の還付を受けること(還付申告)が出来ます。
【還付確定申告の期間】
確定申告期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、
対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。
平成28年分の還付申告を行う場合、平成29年1月1日から提出可能。
なお、申告書の提出が早いほど、
一般的に銀行口座等に還付される時期も早くなりますので、
還付申告の場合は、早めでも提出をお勧めします。
【給与所得者の還付申告例】
下記のような給与所得者は、原則として還付申告を受けることが出来ます。
1、住宅ローンのにてマイホームを取得した場合(住宅・借入金ともに一定の要件あり)「住宅ローン控除」
2、1年間に多額の医療費を支払っている場合「医療費控除」
3、ふるさと納税等、特定の寄付を行った場合「寄付金控除」
4、年の途中で退職し、年末調整を受けていないため、源泉所得税が納め過ぎになっている場合
5、災害や盗難等の被害にあった場合
6、給与の特定支出控除の適用を受ける場合