名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

セルフメディケーション税制について

【セルフメディケーション】とは、WHO(世界保健機関) の定義によると、【自分自身の健康に責任を持ち、軽度の身体の不調は自分で手当する】とされています。
平成29年1月1日から、一定条件を満たすことで医療費控除の特例として、従来の【医療費控除】と【セルフメディケーション税制】のどちらか有利な方を選択し、、確定申告を行うことが出来るようになります。



従来の【医療費控除】とは、自身と生計を一にする配偶者その他親族が1年間(1月1日〜12月31日)に
支払った医療費等の負担額が10万円を超えた金額(原則)を、年間所得から差引く事が出来ます。
(上限200万円)


これに対し、【セルフメディケーション税制】とは自身または自身と生計を一にする配偶者その他の親族が、
対象とする一般医薬品を購入した際に、12,000円を超える額に対し確定申告を行うと控除が受けれる仕組みになっております。
但しすべての一般医薬品が対象ではない為、対象品目は厚生労働省HPで確認することをお勧めします。
また、2017年に向けて対象商品に、【セルフメディケーション税控除対象】と明記されるよう予定されております。
(注)確定申告が出来る対象者は、所得税や住民税を納めており、年間年間医薬品購入額が、12,000円以上で、健康診断等(健康維持・増進・疾病予防の為)を受診している方となります。


【計算方法】
所得税や住民税は、課税所得金額により算出されます。
課税所得金額が控除により減額され、税金が少なくなるという仕組みになっております。(12,000円以上が還付されるということではありません)


例)課税所得額4,000,000円・対象医薬品購入額50,000円の場合


1.50,000円(対象医薬品購入金額)−12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
2.38,000円(控除額)X20%(所得税率)=7,600円(減税額)
3.38,000円(控除額)X10%(個人住民税率)=3,800円(減税額)
4.7,600円(所得税の減税額)+3,800円(住民税の減税額)=11,400円(減税額の合計)
(個人住民税率)を10%として計算しております。


所得税率の目安 
【課税される所得金額】・【所得税率】の順に、
【1,000円〜1,949,000円まで】は【5%】・【1,950,000円〜3,299,000円まで】は、【10%】・
【3,300,000円〜6,949,000円まで】は【20%】・【6,950,000円〜8,999,000円までは【23%】・
【9,000,000円〜17,999,000円まで】は【33%】・【18,000,000円〜39,999,000まで】は【40%】・
【40,000,000円以上】は【45%】


個人住民税の目安(各市・県のHPを参照して下さい)
【市民税】6%
(注)名古屋市は、5.7%
【県民税】4%


対象医薬品は2か月に1度調整が入りますので、レシートを残しておき厚生労働省のHPをチェックすることをお勧めします。
詳しくは、国税庁及び厚生労働省HPをご参照下さい。

日時:12 22, 2016 AM 10:30
メールでお問い合わせ
Topへ戻る