名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

住宅ローン控除:要件と申告書A記入方法

【確定申告・住宅借入金特別控除】は、個人が金融機関等の住宅ローンを利用にあたり、一定の要件を満たすせば、年末の住宅ローン残高の合計額等をもとに、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものを言います。


【住宅借入金特別控除の適用を受けることが出来る主な要件】
・居住者が新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合又は非居住者が
H28.4.1以降に住宅を新築又は建設後使用されたことのない住宅を取得した場合等
・控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下
・床面積50平方メートル以上・床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの
・10年以上にわたり分割返済する契約で、一定の借入金等がある場合等
(1%に満たない借入金等は特別控除の借入金として該当外)


【住宅借入金等借入金の控除期間と控除額】
住宅ローン等の年末残高合計額をもとに計算します。
控除の用に供した年・控除期間・控除額(控除限度額)の順に、
H19.1.1〜H19.12.31(控除期間は10年か15年で選択とする)・
10年の場合:1〜6年目は、年末残高等X1%(控除限度額250,000円)・
7〜10年目は、年度末残高等X0.5%(控除限度額125,000円)
15年の場合:1〜10年目は、年度末残高等X0.6%(控除限度額150,000円)・
11〜15年目は、年度末残高等X0.4%(100,000円)

H20年.1.1〜H20.12.31(控除期間は10年か15年で選択とする)・
10年の場合:1〜6年目は、年末残高等X1%(控除限度額200,000円)・
7〜10年目は、年度末残高等X0.5%(控除限度額100,000円)
15年の場合:1〜10年目は、年度末残高等X0.6%(控除限度額120,000円)・
11〜15年目は、年度末残高等X0.4%(控除限度額80,000円)

H21.1.1〜H21.12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額500,000円)

H23.1.1〜12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額400,000円)

H24.1.1〜12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額300,000円)

H25.1.1〜H26.3.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額200,000円)

H26.4.1〜H31.6.30の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額400,000円 )
(注)特定取得の要件有


【確定申告書A】’添付参照’
会社から取得した源泉徴収票を基に記入します。( )内は源泉徴収票の欄名
【住所】・【氏名】・
【所得の種類】(種類)・
【給与の支払者の氏名・名称】(支払者)・収入金額(支払金額)・
【所得税及び復興支援特別所得税の源泉徴収税額】(源泉徴収税額)

社会保険料控除・生命保険控除がある場合
(社会保険料控除)
【社会保険料の種類】源泉徴収票よりと記入
【支払保険料】(社会保険料等の金額)

(生命保険料控除)
【生命保険料の計】(生命保険料の金額)
*新生命保険料と旧生命保険料とある為、記入箇所注意

詳しくは、管轄の税務署及び国税庁HPをご参照下さい。


住宅ローン控除2.jpg

日時:12 9, 2016 AM 10:29
メールでお問い合わせ
Topへ戻る