名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2016年12月

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名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介

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中野税務会計事務所 年末年始の開所(営業)日 

平成28年も年の瀬となりました。
大須商店街も例年以上に賑わっています。
中野税理士事務所の臨時休業日は、平成28年12月31日及び平成29年1月1日の2日間。
平成29年1月2日からは通常業務を行っております。

なお、夜間も含め通常どおり電話対応(10:00-23:00)は年中無休となりますので、
確定申告相談、経理・税金に関するご質問等、いつでもお気軽に当所に問合せ下さい。


※年末年始(通常翌年10日前後)期間は、当税理士事務所周辺のコインパーキングが特別料金となっていますので、
大須観音や名古屋栄地区周辺に駐車の際は、ご注意及びご確認下さい。

2016年12月30日
セルフメディケーション税制について

【セルフメディケーション】とは、WHO(世界保健機関) の定義によると、【自分自身の健康に責任を持ち、軽度の身体の不調は自分で手当する】とされています。
平成29年1月1日から、一定条件を満たすことで医療費控除の特例として、従来の【医療費控除】と【セルフメディケーション税制】のどちらか有利な方を選択し、、確定申告を行うことが出来るようになります。



従来の【医療費控除】とは、自身と生計を一にする配偶者その他親族が1年間(1月1日〜12月31日)に
支払った医療費等の負担額が10万円を超えた金額(原則)を、年間所得から差引く事が出来ます。
(上限200万円)


これに対し、【セルフメディケーション税制】とは自身または自身と生計を一にする配偶者その他の親族が、
対象とする一般医薬品を購入した際に、12,000円を超える額に対し確定申告を行うと控除が受けれる仕組みになっております。
但しすべての一般医薬品が対象ではない為、対象品目は厚生労働省HPで確認することをお勧めします。
また、2017年に向けて対象商品に、【セルフメディケーション税控除対象】と明記されるよう予定されております。
(注)確定申告が出来る対象者は、所得税や住民税を納めており、年間年間医薬品購入額が、12,000円以上で、健康診断等(健康維持・増進・疾病予防の為)を受診している方となります。


【計算方法】
所得税や住民税は、課税所得金額により算出されます。
課税所得金額が控除により減額され、税金が少なくなるという仕組みになっております。(12,000円以上が還付されるということではありません)


例)課税所得額4,000,000円・対象医薬品購入額50,000円の場合


1.50,000円(対象医薬品購入金額)−12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
2.38,000円(控除額)X20%(所得税率)=7,600円(減税額)
3.38,000円(控除額)X10%(個人住民税率)=3,800円(減税額)
4.7,600円(所得税の減税額)+3,800円(住民税の減税額)=11,400円(減税額の合計)
(個人住民税率)を10%として計算しております。


所得税率の目安 
【課税される所得金額】・【所得税率】の順に、
【1,000円〜1,949,000円まで】は【5%】・【1,950,000円〜3,299,000円まで】は、【10%】・
【3,300,000円〜6,949,000円まで】は【20%】・【6,950,000円〜8,999,000円までは【23%】・
【9,000,000円〜17,999,000円まで】は【33%】・【18,000,000円〜39,999,000まで】は【40%】・
【40,000,000円以上】は【45%】


個人住民税の目安(各市・県のHPを参照して下さい)
【市民税】6%
(注)名古屋市は、5.7%
【県民税】4%


対象医薬品は2か月に1度調整が入りますので、レシートを残しておき厚生労働省のHPをチェックすることをお勧めします。
詳しくは、国税庁及び厚生労働省HPをご参照下さい。

2016年12月22日
確定申告:宝くじの税金について

年末ジャンボ宝くじの発売が、平成28年11月24日からスタートしました。
そもそも宝くじに税金はかかるものなのでしょうか?
税法上、宝くじの当選金は非課税となり、他に申告すべき所得がなければ確定申告をする必要はありません。

宝くじ購入金額¥300/枚に対し、約¥120/枚が販売する自治体の収益金となるからです。
つまり、購入時に税金を払う仕組みになっています。
但し、税金を納める必要がある場合があります。


【税金を納める必要がある場合】
先に、宝くじ当選金額は【非課税】と述べましたが、
当選金を家族・知人等に贈与する場合には【贈与税】が発生します。
【贈与税】とは当選金を受け取る側にかかるものです。
【贈与税】の基礎控除額は110万円になるので、それ以下の場合には【贈与税】は発生しません。
(注)1年間(その年1年間の1.1〜12.31)の贈与額の合計額-基礎控除額(110万円)となる為、他で贈与がある場合は税金が発生する場合があります。


【贈与税の税額】
贈与された金額から基礎控除額110万円を引いた額からの算出になります。
一般贈与と特別贈与の税率・控除額があり、今回は一般贈与について述べます。

【贈与額-110万円】・【税率】・【控除額】と順に、200万円以下の場合、10%・0円、
300万円以下の場合・15%・10万円、400万円以下の場合、20%・25万円、
600万円以下の場合、30%・65万円、1,000万円以下の場合、40%・125万円、
1,500万円以下の場合、45%・175万円、3,000万円以下の場合、50%・250万円
3,000万円超の場合、55%・400万円となります。


【税金を納める可能性が少ない場合】
宝くじの当選金を共同で購入した場合は、
当選金額を受取る際に、分配する人全員分の名義で受取る必要があります(委任状でも可とされる)。
共同購入した場合でも、代表者が当選金額を受取り、その後に金銭を分配すると贈与税が発生します。
当選金受取の際に【当選証明書】を銀行等で発行してもらい保管しておくことをお勧め致します。


宝くじの当選金額は【非課税】となりますが、
競輪やクイズの懸賞金等は【一時所得】の扱いとなり税金がかかる場合がありますので、ご注意下さい。

2016年12月15日
住宅ローン控除:要件と申告書A記入方法

【確定申告・住宅借入金特別控除】は、個人が金融機関等の住宅ローンを利用にあたり、一定の要件を満たすせば、年末の住宅ローン残高の合計額等をもとに、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものを言います。


【住宅借入金特別控除の適用を受けることが出来る主な要件】
・居住者が新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合又は非居住者が
H28.4.1以降に住宅を新築又は建設後使用されたことのない住宅を取得した場合等
・控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下
・床面積50平方メートル以上・床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの
・10年以上にわたり分割返済する契約で、一定の借入金等がある場合等
(1%に満たない借入金等は特別控除の借入金として該当外)


【住宅借入金等借入金の控除期間と控除額】
住宅ローン等の年末残高合計額をもとに計算します。
控除の用に供した年・控除期間・控除額(控除限度額)の順に、
H19.1.1〜H19.12.31(控除期間は10年か15年で選択とする)・
10年の場合:1〜6年目は、年末残高等X1%(控除限度額250,000円)・
7〜10年目は、年度末残高等X0.5%(控除限度額125,000円)
15年の場合:1〜10年目は、年度末残高等X0.6%(控除限度額150,000円)・
11〜15年目は、年度末残高等X0.4%(100,000円)

H20年.1.1〜H20.12.31(控除期間は10年か15年で選択とする)・
10年の場合:1〜6年目は、年末残高等X1%(控除限度額200,000円)・
7〜10年目は、年度末残高等X0.5%(控除限度額100,000円)
15年の場合:1〜10年目は、年度末残高等X0.6%(控除限度額120,000円)・
11〜15年目は、年度末残高等X0.4%(控除限度額80,000円)

H21.1.1〜H21.12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額500,000円)

H23.1.1〜12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額400,000円)

H24.1.1〜12.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額300,000円)

H25.1.1〜H26.3.31の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額200,000円)

H26.4.1〜H31.6.30の場合は、
控除期間10年・1〜10年目は、年度末残高等X1%(控除限度額400,000円 )
(注)特定取得の要件有


【確定申告書A】’添付参照’
会社から取得した源泉徴収票を基に記入します。( )内は源泉徴収票の欄名
【住所】・【氏名】・
【所得の種類】(種類)・
【給与の支払者の氏名・名称】(支払者)・収入金額(支払金額)・
【所得税及び復興支援特別所得税の源泉徴収税額】(源泉徴収税額)

社会保険料控除・生命保険控除がある場合
(社会保険料控除)
【社会保険料の種類】源泉徴収票よりと記入
【支払保険料】(社会保険料等の金額)

(生命保険料控除)
【生命保険料の計】(生命保険料の金額)
*新生命保険料と旧生命保険料とある為、記入箇所注意

詳しくは、管轄の税務署及び国税庁HPをご参照下さい。


住宅ローン控除2.jpg

2016年12月09日
住宅ローン控除〜計算書記入方法

持ち家・マンションを購入した際に、【住宅借入金等特別控除】の適用を受けれる場合があります。
サラリーマン(給与所得者)の場合、この控除を受ける1年目は税務署にて【確定申告】を行います。
2年目以降は、税務署から送られてくる控除申告書(数年分が一括で郵送される)のうち、
その年分の用紙に所定の事項を記入し、会社に提出して【年末調整】の手続きしてもらいます。



【住宅借入金等特別控除を受ける1年目の確定申告について】
1.確定申告の時期:原則翌年の2/16〜3/15
2.必要書類等:住民票の写し・土地、建物の登記事項証明書・源泉徴収票・売買契約書・
年末残高証明書(ローンを組んでいる金融機関等)・銀行通帳・印鑑等
3.記入方法:マンション購入(土地に関する事項無)の場合
(注)二面は一面の住宅借入金等特別控除額を算出する時に使用します。


年末調整、確定申告、名古屋税理士15_02d.jpg
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2016年12月01日
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