【法定調書合計表】とは、税務署に対し、報酬等を支払いした事業者が提出する書類です。
支払いを受けた者の確定申告書類と付け合わせをするための書類となります。
記入内容は、【給与所得の源泉徴収票合計表】・【退職所得の源泉徴収票合計表】・
【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表】・【不動産の使用料等の支払調書合計表】・
【不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表】・
【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表】があります。
【支払調書】とは、同一者に支払いした1年(1月1日〜12月31日)の合計が5万円以上の場合に対し
必要となる書類です。
【支払調書】には、個人事業主が1月1日〜12月31日の間に受けた報酬・料金・契約金及び賞金を
受け取った場合に、受け取った額や源泉徴収された税額が記載されております。
個人事業主が、1年の所得税を納める際に必要となる書類です。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書提出範囲として、
1.外交員・集金人・電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、
キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中に
支払合計額が50万円を超えるもの
2.馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が
75万円を超えるものの支払を受けたものに係るその年中のすべての支払金額
3.プロ野球選手などに支払う報酬、契約金については、その年中同一人に対する
支払合計額が5万を超えるもの
4.弁護士・税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、
同一人に対するその年中の
支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の
支払金額の合計額が50万円を超えるもの
と、あります。
【法定調書合計表】の記入方法については、
1.提出日・提出する管轄税務署の記入
2.事業目
3.署番号(税務署番号)
4.提出者の住所又は所在地・氏名(社名)・代表者名・印
5.調書の提出区分:新規=1・追加=2・訂正=3・無効=4
7.作成担当者名
8.俸給、給与、賞与等の総額:支払いを受ける実人数(日雇労務者の人員は含めず)
上記のうち、源泉徴収税額のない人数も記入
9.源泉徴収票を提出する人数
10.支払金額と源泉徴収税額
11.12. 給与所得の源泉徴収票を税務署に提出する人員の合計額
13.報酬又は料金等の区分に該当する人数・支払金額・源泉徴収税額
(注)必要に応じて、退職所得の源泉徴収票合計表・不動産等の支払調書の記入
年末調整作成資料:法定調書合計表
詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。