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生存給付金・保険金(一時所得)について

【生存給付金】を受け取った場合、一時所得として所得税の確定申告の対象となる場合があります。
所得の計算方法は、
【受け取った生存給付金】-【受け取るまでに要した期間に支払った保険料合計】-50万円(特別控除額)となります。



その他の一時所得がある場合は、
【すべての一時所得の合算額】-【その収入を得るために支出した額】-50万円(特別控額)となります。
なお、確定申告における【課税対象額】は、この【一時所得の額】X1/2にて算出した金額になります。


例)生存給付金:15万円(3年に1回)・払い込んだ保険料(年間10万円)の場合
計算方法:15万円-30万円(10万円X3年)-50万円=-65万円


つまり、【生存給付金】が【生存給付金を受け取る迄に要した保険料】よりも少ない場合や50万円に
満たない場合は、課税対象とならないため確定申告は不要となります。
但し、給付金受取人と保険料の負担者が異なる場合は、別途課税対象となる事がある為ご注意下さい。
又、一時所得の課税時期は【その支払いを受けるべき事実が生じた日】とされており、支払期日の属する年度の所得として課税されます。


【保険金】を受け取った場合、課税対象の場合と課税対象外の場合があります。
基本的に、【受け取った金額】>【その保険料を受け取る迄に要した保険料】の場合課税対象となります。


【課税対象となる場合が多い一時所得】として、
死亡保険金・満期保険金・解約返戻金・祝い金・生存給付金・個人年金保険の年金等
【課税対象外となる場合が多い一時所得】として、
入院・通院・手術給付金・高度障害給付金・火災保険・地震保険などがあります。
救済措置的役割が大きい保険金等に対し、課税の対象にならない仕組みになっております。


各種一時所得の詳しい内容については、国税庁の確定申告に関するホームページ参照又は加入保険会社へお問い合わせ下さい。

日時:11 24, 2016 PM 01:00
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