名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2016年11月

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年末調整提出書類

【法定調書合計表】とは、税務署に対し、報酬等を支払いした事業者が提出する書類です。
支払いを受けた者の確定申告書類と付け合わせをするための書類となります。
記入内容は、【給与所得の源泉徴収票合計表】・【退職所得の源泉徴収票合計表】・
【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表】・【不動産の使用料等の支払調書合計表】・

【不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表】・
【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表】があります。


【支払調書】とは、同一者に支払いした1年(1月1日〜12月31日)の合計が5万円以上の場合に対し
必要となる書類です。


【支払調書】には、個人事業主が1月1日〜12月31日の間に受けた報酬・料金・契約金及び賞金を
受け取った場合に、受け取った額や源泉徴収された税額が記載されております。
個人事業主が、1年の所得税を納める際に必要となる書類です。


報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書提出範囲として、
1.外交員・集金人・電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、
キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中に
支払合計額が50万円を超えるもの
2.馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が
75万円を超えるものの支払を受けたものに係るその年中のすべての支払金額
3.プロ野球選手などに支払う報酬、契約金については、その年中同一人に対する
支払合計額が5万を超えるもの
4.弁護士・税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、
同一人に対するその年中の
支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の
支払金額の合計額が50万円を超えるもの
と、あります。


【法定調書合計表】の記入方法については、
1.提出日・提出する管轄税務署の記入
2.事業目
3.署番号(税務署番号)
4.提出者の住所又は所在地・氏名(社名)・代表者名・印
5.調書の提出区分:新規=1・追加=2・訂正=3・無効=4
7.作成担当者名
8.俸給、給与、賞与等の総額:支払いを受ける実人数(日雇労務者の人員は含めず)
上記のうち、源泉徴収税額のない人数も記入
9.源泉徴収票を提出する人数
10.支払金額と源泉徴収税額
11.12. 給与所得の源泉徴収票を税務署に提出する人員の合計額
13.報酬又は料金等の区分に該当する人数・支払金額・源泉徴収税額


(注)必要に応じて、退職所得の源泉徴収票合計表・不動産等の支払調書の記入


年末調整作成資料:法定調書合計表


詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。

2016年11月28日
生存給付金・保険金(一時所得)について

【生存給付金】を受け取った場合、一時所得として所得税の確定申告の対象となる場合があります。
所得の計算方法は、
【受け取った生存給付金】-【受け取るまでに要した期間に支払った保険料合計】-50万円(特別控除額)となります。



その他の一時所得がある場合は、
【すべての一時所得の合算額】-【その収入を得るために支出した額】-50万円(特別控額)となります。
なお、確定申告における【課税対象額】は、この【一時所得の額】X1/2にて算出した金額になります。


例)生存給付金:15万円(3年に1回)・払い込んだ保険料(年間10万円)の場合
計算方法:15万円-30万円(10万円X3年)-50万円=-65万円


つまり、【生存給付金】が【生存給付金を受け取る迄に要した保険料】よりも少ない場合や50万円に
満たない場合は、課税対象とならないため確定申告は不要となります。
但し、給付金受取人と保険料の負担者が異なる場合は、別途課税対象となる事がある為ご注意下さい。
又、一時所得の課税時期は【その支払いを受けるべき事実が生じた日】とされており、支払期日の属する年度の所得として課税されます。


【保険金】を受け取った場合、課税対象の場合と課税対象外の場合があります。
基本的に、【受け取った金額】>【その保険料を受け取る迄に要した保険料】の場合課税対象となります。


【課税対象となる場合が多い一時所得】として、
死亡保険金・満期保険金・解約返戻金・祝い金・生存給付金・個人年金保険の年金等
【課税対象外となる場合が多い一時所得】として、
入院・通院・手術給付金・高度障害給付金・火災保険・地震保険などがあります。
救済措置的役割が大きい保険金等に対し、課税の対象にならない仕組みになっております。


各種一時所得の詳しい内容については、国税庁の確定申告に関するホームページ参照又は加入保険会社へお問い合わせ下さい。

2016年11月24日
年末調整 源泉徴収票の見方

現在の会社に本年中途入社された方は、
年末調整のため、前職分の源泉徴収票の取り寄せを以前働いていた会社に依頼し、
年末時点で在職している会社に提出する必要があります。



【源泉徴収票の記載内容】


1、【支払金額】:平成28年中に支払の確定した給与・賞与等の総額を記載


2、【給与所得控除後の金額】:上記支払金額−給与所得控除額(給与取得者の必要経費相当額)
*給与所得控除額=最低65万円、支払金額により異なるため国税庁等の所得控除額表を参照


3、【所得控除の額の合計額】:
社会保険料・生命保険料や地震保険料等の控除額・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除などの合計


4、上記の【給与所得控除後の金額】-【所得控除額の合計額】=【課税対象額】


5、源泉徴収税額(年末調整を行った場合):上記【課税対象額】x下記税率


【課税される所得金額】・【税率】・【控除額】と順に、
【195万以下】:税率5%・控除額0円
【195万以上330万円以下】:税率10%・控除額97,500円
【330万以上695万以下】:税率20%・控除額427,500円・
【695万以上900万以下】:税率23%・控除額636,000円
【900万以上1,800万以下】:税率33%・控除額1,536,000円
【1,800万以上4,000万以下】税率40%・控除額2,796,000円
【4,000万超】:税率45%・控除額4,796,000円
(注)
上記プラス復興特別所得税が発生するため、上記で計算した税額に、102.1%をかけたものが
納める税金となります。


上記説明文は一般的な場合の記載内容案内になります。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。


2016年11月21日
ねんきん定期便〜内容確認について

【ねんきん定期便】は、日本年金機構より毎年誕生日月に送付されます。
記載内容に漏れ・誤りがないかをチェックし、内容に相違があれば日本年金機構に申し出る仕組みになっております。



【ねんきん定期便】は、(ハガキ)と(封書)でくる場合があります。
(ハガキ)の場合は、35歳・45歳・59歳以外の方が該当します。記載内容は、
50歳未満の方:年金加入期間・加入実績に応じた年金額・これまでの保険料納付額(参考)・月別状況
50歳以上の方:加入期間・老齢年金の年金見込み額(老齢年金受給者はお知らせは無)・
これまでの保険料納付額(参考)・月別状況となります。


(封書)の場合は、35歳・45歳.・59歳の方が該当となります。
年金受取の際に必要となる加入期間確保の為の節目となる年齢の方・
年金の請求が間もなく開始する方が該当します。記載内容は、
35歳・45歳の方:上記50歳未満の方(ハガキ)の内容・年金加入履歴・
厚生年金保険における標準月額など月別状況(厚生年金加入履歴がある方のみ)・
これまでの国民年金保険料の納付履歴(国民年金加入履歴がある方のみ)
59歳の方:上記50歳以上の方(ハガキ)の内容・
厚生年金保険における標準月額など月別状況(厚生年金加入履歴がある方のみ)・
これまでの国民年金保険料の納付履歴(国民年金加入履歴がある方のみ)


内容に漏れ・誤りがあった場合、封書に同封されている【年金加入記録回答票】に必要事項を記載し、
年金事務所へ提出する必要があります。


詳しくは、【日本年金機構】HPをご参照下さい。

2016年11月10日
会計事務所博覧会2016

平成28年10月20・21日に東京秋葉原UDXで開催された「会計事務所博覧会2016」に参加してきました。
以前、東京に住んでいたので、とても懐かしく感じましたが、東京の都市開発と経済発展のスピードには改めて驚かされました。
愛知・名古屋も頑張りたいものです。



今回で3回目を迎えた「会計事務所博覧会」は、会計業界では最大級のイベントになります。
当日は税理士や公認会計士の方々も多く来場されていました。


クラウドやフィンテック等、新しいインターネット会計環境に応じて、
税理士・会計士業界も変化に対応していかなければならない中で、
会計事務所として将来どのようにあるべきか、とても考えさせられる時間でした。


日常の経理事務や確定申告の負担を減らし、
経営者の皆様が事業運営に専念できるよう、
知識の取得に励み、
今後も皆様に情報の還元が出来るよう努めていきたいと思います。


「出展社一覧(ブース順)」
株式会社 来い顧問ドットコム・株式会社 ミロク情報サービス・弥生 株式会社・
株式会社 マックスコンサルティング・株式会社 TKC・日本ICS 株式会社・日本ビズアップ 株式会社・
株式会社 ビズアップ総研・株式会社 Cloud Payment・さくら税務実務研究所・freee 株式会社・
メリービズ 株式会社・株式会社 日本パープル・株式会社 シスプラ・プラス株式会社・
株式会社 YKプランニング・エプソン販売 株式会社・ASKコンサルティング 株式会社・株式会社 エッサム・
株式会社 オービックビジネスコンサルティング・ソリマチ株式会社 ・株式会社 エヌエムシイ・
ジャスネットコミュニケーションズ 株式会社・株式会社 カチエル・株式会社 クラビス・
株式会社 フリーウェイジャパン

2016年11月06日
【法人税確定申告書】別表の種類

【法人税申告書】は、別表一〜十九まであり、提出必須と必要に応じて提出するものがあります。


【提出必須の別表】
別表一(一):事業年度の所得に係る申告書                            
別表二:同族会社等の判定に関する明細書
別表四:所得の金額の計算に関する明細書

別表五(一):利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表五(二):租税公課の納付状況等に関する明細書


【必要に応じて提出する別表】
別表三(一):特定同族会社留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表六(一):所得税額の控除に関する明細書
別表六(七):中小企業等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表七(一):欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
別表八(一):受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表十一(一):個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表十一(一の二):一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表十四(二):寄附金の損金算入に関する明細書
別表十五:交際費等の損金算入に関する明細書
別表十六(一):旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
          (定額法の場合に使用)
別表十六(二):旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
          (定率法の場合使用)
別表十六(六):繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(七):少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例に関する明細書
別表十六(八):一括償却資産の損金算入に関する明細書
別表十六(九):特別償却準備金の損金算入に関する明細書


各別表の解説は次回個別にてアップ致します。
詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。

2016年11月04日
【法人税確定申告書】について

【法人税確定申告書】は、決算書(損益計算書)で算出された当期利益をベースに微調整し作成します。
【損益計算書】は、会計上の儲け(利益)=収益-費用(経費など)を示し、家計で言う家計簿の様なものになります。
これに対し【法人税申告書】は、税務上の儲け(所得)=益金-損金により算出されます。

税務上の儲けとは、税金の公平な徴収を計るもので、
認められない(費用)等を、【法人税申告書】上に記載するようになってます。(別表十五)
(注)
(益金):税務上課税対象となる収益のこと。
(損金):税務上で課税所得が減る費用のこと。


法人税は、益金・損金の区別のみで、
所得に入れるものを(算入)・入れないものは(不算入)と言います。


益金・損金の一例
益金:売上・保険金・受取利息・資産の販売による収益・有償・無償の資産等による収益・債務免除益   
損金:仕入・販売費・一般管理費その他費用・損失額(災害損失)等


【決算の流れ】
データ入力→決算整理仕訳(減価償却費等)→決算書類作成→申告→納付


【決算時作成書類】 
法人税申告書・
決算報告書(貸借対照表・損益計算書・個別注記表・勘定科目内訳明細書)
法人事業概況説明書・消費税申告書・地方税申告書・税務代理権限証書


◆適年廃止後の退職金制度はどうなってる?


長期勤務に対する報奨と理解されている退職金制度ですが、中小企業の多くが利用してきた税制適格年金制度(適年)の廃止から4年半、この制度を導入していた企業は「中小企業退職金共済制度」(中退共)へ移行した企業が一番多かったようです。
また、平成26年度の法改正でそこから5年で多くの厚生年金基金は解散してゆくことになっています。
厚生年金基金を退職金の一部にしている企業ではこの対策も考える必要があります。


◆退職金制度のメリット・デメリット


退職金は企業と従業員の労働契約により支払われる賃金制度の一部です。
そうならば給与や賞与で払えば退職金は支払わない選択もあるでしょう。
その分給与水準を高くし、月々の給与に退職金額を上乗せした前払い退職金制度にしているところもあります。但し社会保険料が上がり毎月の給与額も時間と共に当然と感じてしまい、給与を高くした意味が薄れることもあり得ます。
厚労省の調査によると、従業員30人以上の企業では7割5分が退職金制度を導入しているそうです。
導入のメリットとしては、良い人材の確保のしやすさ、長期的勤務推進策、定年や早期退職の円滑化策、不況期の雇用調整、従業員の不法行為の制御、退職者の競業避止義務や守秘義務の対価として等があります。従業員側は退職後の必要費用を賄う、企業への満足度の高まり、入社時の決定理由、長期勤務がメリット、税制上の優遇措置等があります。
一方デメリットとしては経営状態にかかわらず一時的に多額の支払いが生じる場合があるので、決算や資金繰りに悪影響を与えることがあります。
また、運用悪化等があれば積立額のチェックも必要になります。


◆退職金の資金準備


複数の退職者が一度に発生すると企業にとって退職金の負担は大きくなり、多額の現金が必要になることは資金繰りを悪化させるおそれもあります。
予め手当てしておくことは大切です。どこに資金をプールするかと言うと、先の調査では社内準備約6割強、中退共約4割、特退共やその他が少しあります。
社内準備は銀行と生命保険の利用があります。


【申告・納付期限】


法人税・消費税の提出先:管轄の税務署
都道府県民税の提出先:都道府県税事務所
市県民税の提出先:市町村


申告・納付期限は、ともに原則として決算日より2か月以内となります。


詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。

2016年11月01日
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