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経理資料のスキャナ保存制度について

スキャナ保存制度とは、領収書等をデジタルデータに保存する制度をいいます。
電子帳簿保存法に規定されている国税関係書類を、スキャナで読み取り要件に従って保存することにより、書類保管が不要となります。
おおよその手順として、i 税務署への承認申請署の提出(但し使用する3ヵ月前) ii. 税務署の審査 iii. 問題なければ申請後3カ月から使用となります。



【税務署への承認申請書の提出方法・内容】
’国税関係書類の磁気的記録によるスキャナ保存の承認申請書’が提出書類となります。
但し、H28.9.29以前に提出する場合と、H28.9.30以降に提出する場合とで用紙が異なるため、ご注意ください。


用紙は4枚つづりになっており、
1枚目:社名・住所・代表者・代表者住所・書類の種類・承認を受けようとする国税関係書類の種類・書類の保存に代える日・保存場所・納税地・入力方式・関連帳簿等の記入


2枚目:承認を受けようとする国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置及び電子計算機の概要として、スキャナ等の内容(メーカー名)・機種名・台数・運用形態(委託 or 自己)・設置場所


3・4枚目:財務省令に定める要件をみたすためにとろうとする措置(レ点チェック)等、電子計算機処理システムの概要(自己開発・委託開発・市販)・メーカー名等を記入


又、添付書類として、承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算処理システムの概要を記載した書類等が要ります。また、場合によっては、2部必要となりますので、詳しくは【国税庁ホームページ】をご参考にして下さい。


【スキャナ保存制度の対象となる書類】
対象となる書類は、経理資料である契約書・領収書・請求書・見積書・納品書・預金通帳で日々取引先に渡す書類や物品購入した事を証明する書類が該当します。
一方、総勘定元帳・仕訳帳など決算関係書類は、システムで作成されたデータにて保存可能な為、対象外となります。


【スキャナ取込方法】
専用のスキャナで領収書等読み込みと保存をします。
保存により、OCR機能(画像データから文字を解析する機能)により、自動で取引日・勘定科目・金額が打ち出されます。
(注)スキャンするタイミングにも決め事があります。


【早期入力方式】・【業務サイクル方式】のいずれかで入力する必要があります。

日時:9 21, 2016 AM 11:14
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