名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

厚生年金料率変更・健康保険の変更点

H28年9月(10月納付分)より【厚生年金保険の料率】が改正されます。
【一般の保険料率】
H28.9月より:181.82/1,000(本人負担分:90.91/1,000)
【船員・坑内員の保険料率】
H28.9月より:181.84/1,000(本人負担分:90.92/1,000) となります。
(注)各種保険組合加入の場合、組合ごとに料率が異なります。



【厚生年金保険・健康保険の加入対象者の条件】


H28.10月より、社会保険の加入対象者が拡大されます。
一般的に、30H/週以上働いている方がが厚生年金保険・健康保険等(社会保険)の加入対象者でしたが、H28.10月より従業員501名以上の企業で、20H/週以上が対象者となります。


【新たに加入する必要がない方】
年金・医療保険等の保険料を給与から天引きされている。
学生である。(夜間・定時制は対象外)
雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある場合は除く)
勤め先の従業員数(正社員等)は、500人以下。
(注)すでに社会保険の対象となっている従業員の数による。


【新たに加入する可能性がある方】
1週間当たりの労働時間が20H以上。
88,000円/月 以上の賃金がある場合。
(注)賞与・残業代・通勤代は含まず。


加入した場合のメリットとして、
将来に受取れる年金が増える・障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が受け取れる・医療保険(健康保険)の給付の充実・自身で国民年金保険料・国民健康保険料を払うより、安くなる場合がある等です。


詳しくは、厚生労働省HPをご参照下さい。

日時:9 27, 2016 PM 05:03
メールでお問い合わせ
Topへ戻る