名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介
厚生年金料率変更・健康保険の変更点
H28年9月(10月納付分)より【厚生年金保険の料率】が改正されます。
【一般の保険料率】
H28.9月より:181.82/1,000(本人負担分:90.91/1,000)
【船員・坑内員の保険料率】
H28.9月より:181.84/1,000(本人負担分:90.92/1,000) となります。
(注)各種保険組合加入の場合、組合ごとに料率が異なります。
【厚生年金保険・健康保険の加入対象者の条件】
H28.10月より、社会保険の加入対象者が拡大されます。
一般的に、30H/週以上働いている方がが厚生年金保険・健康保険等(社会保険)の加入対象者でしたが、H28.10月より従業員501名以上の企業で、20H/週以上が対象者となります。
【新たに加入する必要がない方】
年金・医療保険等の保険料を給与から天引きされている。
学生である。(夜間・定時制は対象外)
雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある場合は除く)
勤め先の従業員数(正社員等)は、500人以下。
(注)すでに社会保険の対象となっている従業員の数による。
【新たに加入する可能性がある方】
1週間当たりの労働時間が20H以上。
88,000円/月 以上の賃金がある場合。
(注)賞与・残業代・通勤代は含まず。
加入した場合のメリットとして、
将来に受取れる年金が増える・障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が受け取れる・医療保険(健康保険)の給付の充実・自身で国民年金保険料・国民健康保険料を払うより、安くなる場合がある等です。
詳しくは、厚生労働省HPをご参照下さい。
2016年09月27日
経理資料のスキャナ保存制度について
スキャナ保存制度とは、領収書等をデジタルデータに保存する制度をいいます。
電子帳簿保存法に規定されている国税関係書類を、スキャナで読み取り要件に従って保存することにより、書類保管が不要となります。
おおよその手順として、i 税務署への承認申請署の提出(但し使用する3ヵ月前) ii. 税務署の審査 iii. 問題なければ申請後3カ月から使用となります。
【税務署への承認申請書の提出方法・内容】
’国税関係書類の磁気的記録によるスキャナ保存の承認申請書’が提出書類となります。
但し、H28.9.29以前に提出する場合と、H28.9.30以降に提出する場合とで用紙が異なるため、ご注意ください。
用紙は4枚つづりになっており、
1枚目:社名・住所・代表者・代表者住所・書類の種類・承認を受けようとする国税関係書類の種類・書類の保存に代える日・保存場所・納税地・入力方式・関連帳簿等の記入
2枚目:承認を受けようとする国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置及び電子計算機の概要として、スキャナ等の内容(メーカー名)・機種名・台数・運用形態(委託 or 自己)・設置場所
3・4枚目:財務省令に定める要件をみたすためにとろうとする措置(レ点チェック)等、電子計算機処理システムの概要(自己開発・委託開発・市販)・メーカー名等を記入
又、添付書類として、承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算処理システムの概要を記載した書類等が要ります。また、場合によっては、2部必要となりますので、詳しくは【国税庁ホームページ】をご参考にして下さい。
【スキャナ保存制度の対象となる書類】
対象となる書類は、経理資料である契約書・領収書・請求書・見積書・納品書・預金通帳で日々取引先に渡す書類や物品購入した事を証明する書類が該当します。
一方、総勘定元帳・仕訳帳など決算関係書類は、システムで作成されたデータにて保存可能な為、対象外となります。
【スキャナ取込方法】
専用のスキャナで領収書等読み込みと保存をします。
保存により、OCR機能(画像データから文字を解析する機能)により、自動で取引日・勘定科目・金額が打ち出されます。
(注)スキャンするタイミングにも決め事があります。
【早期入力方式】・【業務サイクル方式】のいずれかで入力する必要があります。
2016年09月21日
臨時福祉給付金について
最近CMでよく見かける’臨時福祉給付金’ですが、
支給対象者は,
【H28年度の住民税が非課税の方】と
【H28度臨時福祉給付金支給対象者且つ障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方】になります。
【H28年度の住民税が非課税の方】
対象者であれば、3,000円/1人が給付金額となります。
この制度は、H26年の消費税引上げの影響に伴うもので、所得の少ない方を対象としたものです。
但し、住民税が課税されている方の扶養に入っている・生活保護受給者等は、対象外となります。
目安として、
課税されていない所得水準(非課税限度額)は、
給与所得者の場合給与収入ベースで、単身/100万円
夫婦(配偶者を扶養の場合)/156万円
夫婦+子1人(配偶者と子を扶養)/205.7万円
夫婦+子2人(配偶者と子2人を扶養)/255.7万円
公的年金等受給者は、
年金収入ベースで、
単身65才以上/155万円
65才未満/105万円
夫婦(配偶者を扶養の場合)65才以上/211万円、65才未満/171.3万円となります。
給付金を受け取る為には、
1.申請書を入手(H28.1.1.時点で住民票がある市町村のもの)
2.申請書に必要事項を記入
3.申請書を提出
4.給付金の受取りとなります。
郵送の際に、別途必要書類の添付がある場合がありますので、市町村へお問い合わせ下さい。
【H28度臨時福祉給付金支給対象者且つ障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方】
対象者であれば、30,000円/1人が支給金額となります。
この制度は、賃金引上げの影響が及びにくい所得の少ない障害基礎年金・遺族基礎年金等受給者等を対象としたものです。
但し、住民税で課税者の扶養家族・高齢者向け給付金を受給されている方は対象外となります。
給付金を受け取る手続きは、先に述べた【H28年度の住民税が非課税の方】とほほ同様になります。
【申請方法/名古屋市の場合】
対象者に、8月上旬以降’秋の臨時福祉給付金申請書’(【H28年度の住民税が非課税の方】と【H28度臨時福祉給付金支給対象者且つ障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方】をいう)が郵送されてきます。
必要事項の記入・必要書類の添付をし、申請先まで郵送して下さい。
なお、申請期限がH28.11.1ですのでご注意ください。
【給付】
給付は、申請書に記載した金融機関に振込されます。
なお、この振込が完了した後に、’支給決定通知書’が郵送されます。
審査結果が、不支給の場合も通知書が郵送されます。
詳しくは、厚生労働省HP及び市町村HPをご参照下さい。
2016年09月13日
給与計算方法について
一般的に、給与明細には【勤怠】・【支給】・【控除】に分けて表示してあります。
勤怠部分には、出勤日数・有給休暇日数・時間外労働時間数等の記載があり、支給部分には、基本給・各種手当・通勤手当等に基づいた総支給額が記載されています。
また、控除部分には、各種保険料・所得税・住民税等の記載があります。
給与明細の中で、【総支給額】とありますが、各支給額の合計額となります。
従業員に支払う金額は、この【総支給額】から上記に述べた【控除部分】を引いた額となります。
控除部分とは、社会保険料 【介護保険料(40歳以上65歳未満の労働者から徴収)+健康保険+厚生年金+雇用保険】、所得税と住民税にあたります。
【控除部分の算出方法】 ※現況数値
i.介護保険料=標準報酬月額(通勤代・残業代等を含み、税金を引かれる前の給与を区切りのいい額で区分したもの。4〜6月 3ヵ月間の平均額)X介護保険料率 (1.58パーセント)
ii.健康保険料=標準報酬月額 X健康保険料率(9.97 パーセント)
iii.厚生年金保険料=標準報酬月額X厚生年金保険料率(一般:18.182パーセント , 坑内員等 18.184パーセント / 愛知県)
iv.雇用保険料=標準報酬月額X雇用保険料率(労働者負担:4/1,000 事業主負担: 7/1000)
v.所得税=国税庁発行の’源泉徴収税額表’をもとに算出します。
月収の場合、月額表欄にて、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額をみます。
扶養人数により、所得税額が違う為注意してください。
vi.住民税=地方公共団体から、’市民税・県民税 特別徴収税額通知書’が通知されるので、その記載額を徴収します。
つまり、控除額とは、
(介護保険料+健康保険料+厚生年金保険料)x1/2 + 雇用保険料(労働者負担分)が、給与明細上、社会保険料合計額、これに所得税・住民税を加えたものとなります。
控除額を給与〜徴収して、納付します。
H28.9月分(10月納付分)の給与明細作成時には、
平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表をご参照下さい。
2016年09月05日
輸出通関について
輸出通関とは、
輸出(国内貨物を海外に向けて送り出す事)しようとする内国貨物を保税地域に搬入し、
輸出申告を行い、審査・検査ののち、国外に向けて輸送する手続きを言います。
1.個人輸出通関について
価格が20万円以下の場合、税関への輸出申告手続きは不要となります。
郵便局にある【税関票符】又は【税関告知書】に必要事項を記入し 郵便物に添付して手続きして下さい。
その郵便物は、税関検査が行われます。
その際に、関税関係法令以外の法令により輸出許可・承認が必要な品物の場合、【輸出郵便物の通関手続きについて】と記載された葉書が郵送されてくるので、手続きを行って下さい。
価格が20万円を超える場合、税関への輸出申告が必要となります。
郵便局にて通関手続きをするか、通関業者に依頼します。
自身で輸出申告する場合は、仕入書【invoice】等書類を提出する必要がありますので、用意しておきます。
輸出許可がおりると輸出許可書が交付されるので、管轄部門に許可書を提出し、搬出手続きを依頼します。
2.船積み等で貨物を輸出する場合
通常、通関業者等に委託し、輸出申告及び船積手配を行ってもらいます。
4.輸出の流れ
i.輸入者・輸出者間で契約が成立した後に、輸入者はLC【letter of credit: 信用状 つまり 銀行が倒産しない限り支払いを保証するもの】開設を取引銀行に対し依頼します。
輸出者はLC上の条件に従い、船積手配を行う。
船積後、必要書類をLC通知銀行【買取銀行】へ引き渡し、LC上の条件と合致したことを確認したのちに、荷為替手形を買い取り、手形代金を支払われます。
この書類の引き渡し時に、輸出代金が決済されることとなります。
LC通知銀行は、輸出者から入手した書類を輸入国のLC発行銀行へ送ります。
この書類の中に、BL(船荷証券という有価証券)があり、このBLにて貨物の引き取りをします。
ii.通関業者に船積手配・輸出申告手配依頼をする。
貨物の搬入可能日及びfcl【コンテナ】 もしくはlcl【混載】 等を指定して、船積予約し輸出する貨物を保税地域に運びます。
通関業者は、税関に対し輸出申告を行います。
船積が行われたら、BLが船会社より発行され通関業者の手に渡ります。
船積書類一式・BL・輸出許可書を輸出者に届けます。
輸出する際には、輸入と比べて費用が発生しないと思われるが、貿易契約条件【インコタームズ】によって、どの時点まで売主が料金を負担するかが変わってきます。
輸入者と交渉の際、どういった条件かを明確に取り決めが重要となってきます。
【補足】
取引条件【一例】
FCB(free on board/本船渡し):買主が指定した船積港までの費用を売主が負担する。
貨物が積みこまれて〜の貨物の責任は、買主負担となる。
CFR(C&F/cost and freight):上記FOB 価格 +フレイト代金が売主負担となる。
CIF(cost, insurance and freight):上記CFR価格 +輸送保険料が売主負担となる。
2016年09月02日