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輸入通関について

輸入通関とは、外国貨物(外国〜日本に到着した貨物)を、管轄税関署に対し、輸入申告手続きを行い、
輸入許可を受けて 国内貨物へ切り替える手続きを言います(関税・消費税等が発生した場合、納付有)。



1.貨物の流れについて
外国貨物は到着後、保税地域(外国貨物の一時的な蔵地が認められた場所)に搬入されます。
輸入者及び通関業者(輸入者の代理)は、必要な書類を税関に提出して輸入申告が行われます。 
現在は、’NACCS'(情報処理システム)を利用しており、電子申告が 主流となっております。
まず、提出された申告書類をもとに、審査を受けます。
審査後、輸入者が関税・消費税等を納付すると、輸入許可印が押印されます。
この時に交付されるのが、’輸入許可書’というものです。
輸入許可がおりてはじめて国内貨物として、保税地域から貨物をピックアップし、納品先へ搬送出来ます。


2・税関検査の種類
輸入申告した場合、3つの区分で審査されます。
i. 区分1:簡易審査 (申告後 直ちに輸入許可がおりる)ii. 区分2:書類審査 iii. 区分3: 貨物の検査
があります。
区分2・3の場合、審査・検査に時間がかかるため、輸入許可がおりるまでに時間を要します。  


3. 輸入申告に必要な書類
アパレル商品の輸入を一例に挙げてみます。
必要書類は、invoice ・ packing list (貨物明細)、actual packing list (貨物 各カートンの明細)・bl (船荷証券)、仕様書(商品の詳細が 明記したもの)が必要です。
また、洋服についているファスナー・ボタン・タグ等を日本国内で購入・輸出し、それを付けた状態で輸入する場合は、’評価書類’として別途提出が必要となります。 


4.輸入許可書の内容
輸入許可書には、
輸入許可された税関・申告年月日・申告番号・輸入者・仕出人・代理人(通関業者)・BLナンバー・船卸港・積出港・船名・入港日・貨物個数・仕入書価格(インボイス価格)・評価金額・HSコード(税表番号)・税率・申告価格(CIF 価格)・関税・消費税・地方消費税などが記載されています。 


5. 輸入されてから納品までの日数
貨物は、コンテナ(cy /fcl) と 混載貨物(cfs/lcl)で積まれてくることがほとんどです。
中国からの輸入貨物について、一例をあげてみます。


【コンテナ貨物】
HDS(ホットデリバリーサービス)を 使用した場合
入港当日に申告〜貨物をピックアップし、当日もしくは翌日AM には納品可能(但し、港〜納品先の距離によっては、困難な場合もある)。
船の到着時間によっては、開庁(時間外作業)代もしくは、対応不可(船会社・及び 船会社代理店が判断)。


通常のコンテナ貨物(HDS使用なし)の場合
入港日翌日申告開始。
申告後納品もしくは、その翌日納品。


【混載貨物】
HDS(ホットデリバリーサービス)を 使用した場合
混載貨物の場合、コンテナフレイトステーションへ持ち込まれ貨物の照合をします。
HDSサービスは 入港当日貨物をピックアップするサービスですが、倉庫によっては対応しない場合があるので、手配する際に注意が必要です。


HDSなしの場合
通常、入港2日後に申告し、その翌日納品となります。
倉庫によっては、それ以上時間を要する場合があるので、貨物搬入先へ確認が必要となります。


入港遅れに伴う納期遅れのペナルティを回避するために、船会社等に'遅延証明’を請求することがありますが、発行が出来ない場合が多々ありますので、ご注意ください。

日時:8 29, 2016 AM 11:25
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