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印紙税調査結果の公表:国税庁

国税庁は、印紙税(各種契約書や金銭領収書等の文書に課税される税金)に関する2014事務年度の調査結果を公表しました。
1年間に3,472場で調査が行われ、3,065場から収入印紙の添付漏れが見つかり、
印紙税納付不足額は合計27億7,400万円となっています。



【印紙税課税に関する近年の改正点】
平成26年4月1日以降作成の領収書について、記載された受取金額が3万円未満から5万円未満に非課税範囲が拡大されています。
よって5万円の領収書から印紙税を貼付する必要があります。


【領収書とは】
現金等の金銭を受け取った者が、
その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠文書を表します。
よって「領収書」「領収証」「レシート」「受取書」等の名目いわんを問わず、
その作成目的が金銭の受領事実を証するためのものである場合の全ての文書が、印紙税貼付の対象となります。


【印紙税の対象となる主な文書】
主なものとして、
領収書、金銭借用証書、金銭消費貸借契約初、土地賃借契約書、運送契約書、工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書、売買取引基本契約書、特約店契約書、業務委託契約書等が該当します。


【印紙税の注意点】
・作成した文書につき、契約金額の記載のない場合でも、印紙税の対象となる場合があります。
・国税庁ホームページからもダウンロード出来る「印紙税額一覧表」は、作成する文書の種類に応じて1〜20番に区分され、区分に応じて貼付する印紙税額が表示されています。
ここで、1〜20番のうち、複数の番号に該当する文書を作成することも出てきます。
どの番号に該当し、表中のどの印紙税額になるのか分からない場合がありましたら、その都度、所轄の税務署に問い合わせることをお勧め致します。


【消費税について】
作成した文書の中で、消費税額が「区分記載されている又は税抜及び税込表示価格が記載されていること」により、消費税額が明らかな場合、その消費税額は「領収書」等に記載された受取金額に含めないこととされています。


【印紙税を誤って貼ってしまった場合】
所轄税務署に過誤納となった文書の原本(契約書や領収書等)を提示し、過誤納事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることが出来ます。


【インターネットメール等での契約書・領収書と印紙税の関係について】
印紙の貼付義務は、あくまでも文書に限ります。
そのためインターネットメール等での契約書・領収書のやりとりは、原則として印紙の貼付義務はありません。
ただし、当該メール内容をプリントアウトのうえ保存する場合等には、印紙税の貼付義務が発生しますので注意が必要となります。

日時:7 19, 2016 PM 07:02
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