【源泉所得税の納期特例とは】
事業者が給与支給時に従業員から差引く源泉所得税(所得税)は、
その徴収した日の属する月の翌月10日までに、納付することが義務付けられていますが、
給与受給者が常時10名未満である場合、年2回にまとめて納付出来るという’特例制度’をいいます。
法人で社長以外従業員がいない場合(代表取締役一人の会社)でも、
会社から給料(役員報酬)を受けている場合には、特例制度を受けることで経理及び納税事務が軽減されます。
【納期特例を受ける為の手続き】
上記納期特例は、自動的に受けれるものではなく、
税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。
この申請書を提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認があったものとみなし、
申請の翌月分から、この特例制度が適応となります。
【納期特例を受けるのを停止する場合】
給与の支給者が常時10名未満ではなくなった場合又は資金繰りの都合等で毎月納付に変更したい場合には、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。
【納期特例の提出期限】
特に提出期限はありません。
提出した日の属する月の翌月に支払う給与等からの適用となります。
一例を挙げると、
2月に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、
2月に差し引いた給与源泉所得税分は3月10までに納付し、
翌月の3月に差し引いた給与源泉所得税(通常の納付の場合4/10までに納付)分から、納期の特例が適用され、
3-6月分の源泉所得税をまとめて7月10日までに納付となります。
【納付時期】
1回目:1月〜6月までに差し引いた源泉所得税→ 7月10日
2回目:7月〜12月 〃 → 1月20日
【納期特例のメリット】
年12回の経理事務負担が2回に軽減します。
また、納税の猶予により、資金運用を円滑に行うことが可能となります。
【提出先】
給与支払事務所の所在地(通常、本社)を管轄する税務署にご提出下さい。
詳しくは、 国税庁ホームページをご参照下さい。