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通勤手当の非課税限度額引上げについて

 H28年1月より、通勤手当・通勤用定期乗車券の非課税限度額が、月額15万円に引き上げらます。(現時点では、月額10万円)  これは、H26年4月 消費税率引上げによる 通勤費の増加や、新幹線利用により 定期代が 10万を超えるといった背景があります。



 【引上げにより変更するもの】
 非課税の引上げにより関与するのは、主に’所得税’になります。非課税とは、給与計算のときに給与に含めない分 ということです。 つまり、非課税通勤費を 課税通勤費にすることにより、所得が増えてしまい、所得税も増えるということになります。 (非課税の限度額を超えた分は、課税通勤費の取扱いになり、所得に含まれるということです)


 【引上げの対象となるもの】
・交通機関や有料道路を利用する人に対する通勤手当
・交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
・上記他、マイカーや自転車通勤をしている人に支給する通勤手当・通勤用定期乗車券


 【非課税通勤費の限度額】
 交通機関 又は 有料道路を利用している人に支給する通勤手当・交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券・交通機関又は有料道路を利用する他、マイカーや自転車等 交通用具を使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券が 最高限度額が15万円 になります。 


 マイカー 自転車等 交通用具を使用している人支給する通勤手当は、通勤距離 片道55KM以上
31,600 円 / 片道 45KM 以上 55KM未満 28,000円 /片道 35KM 以上 45KM未満 24,400円/片道 25KM 以上 35KM未満 18,700円 / 片道15KM 以上 25KM未満 12,900円 / 片道 10KM以上 15KM未満 7,100円 /片道 2KM 以上 10KM未満 4,200円 / 片道 2KM未満 全額課税
となります。  


 但し、グリーン車代・タクシー通勤等は、非課税から外れる場合がありますので、ご注意ください。
’合理的な経路及び方法で通勤’が 非課税対象となります。

2016年04月27日
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