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あんしん財団 会費の経理処理

【あんしん財団 〜会費の経理処理について〜】
あんしん財団の 一般財団法人化に伴い(H27.2.16より)、
会費の経理処理(科目・仕訳) 及び 受取保険金の税務処理が、移行前後で異なります。
個人事業主の方は、平成27年分の確定申告(平成28年提出)の際、ご注意下さい。



<1>会費の経理処理


【法人事業所 振替口座(法人名義)】

           新(H27. 3月分以降)        旧(H27.1.2 分)   
税務上の処理:     全額損金                    同左
勘定科目   :   諸会費等                  同左


【個人事業所 】

1、.事業主及び事業主と生計を一にする配偶者その他親族 振替口座(事業主名義)

           新(H27. 3月分以降)           旧(H27.1.2 分)
税務上の処理:  i 保険料相当部分(1,700円)事業主個人の負担    全額必要経費
         ii 保険料相当部分以外(300円) 必要経費

勘定科目:     i 事業主貸                     諸会費等
          ii 諸会費等


2、その他加入者 振替口座(事業主名義)

           新(H27. 3月分以降)        旧(H27.1.2 分)
税務上の処理:      全額必要経費                 同左
勘定科目   :    諸会費等                同左


<2>災害防止・福利厚生補助金の税務上の取扱い

法人事業者の場合、’法人の益金’、個人事業者の場合’事業所得’ となり、勘定科目は、
’雑収入’となります。 消費税の課税対象外(不課税)です。


<3>保険金 (旧共済制度:補償費)の税務上の取扱い

あんしん財団より支払われる保険金は、法人事業所と個人事業所では取扱いが異ります。

【法人事業所 (損害保険金・死亡保険金)】
   会費負担者: 法人
   被保険者(加入者):法人の役員、法人が常時雇用する従業員
   保険金受取人:法人

         新(H27. 2.16 以降)     旧(H27.2.15 以前)
税務上の取扱い:  法人の益金           法人の益金
勘定科目 :    雑収入等            雑収入等


【個人事業所 (傷害保険金)】

  i 会費負担者: 事業主
   被保険者(加入者):事業者専従者
   保険金受取人:事業主

       新(H27. 2.16 以降)    旧(H27.2.15 以前)
税務上の取扱い:  非課税              非課税

  ii 会費負担者: 事業主
   被保険者(加入者):従業員
   保険金受取人:事業主

        新(H27. 2.16 以降)        旧(H27.2.15 以前)
税務上の取扱い:  事業所得に算入           受取人の一時所得
            (従業員に見舞金等渡した場合)   (同左)

【個人事業所 (死亡保険金)】
  i 会費負担者: 事業主
   被保険者(加入者):事業主
   保険金受取人:遺族

  ii 会費負担者: 事業主
   被保険者(加入者):専従者
   保険金受取人:事業主

       新(H27. 2.16 以降)     旧(H27.2.15 以前)
税務上の取扱い:  受取人の一時所得        同左

   iii会費負担者: 事業主
   被保険者(加入者): 従業員
   保険金受取人:事業主

      新(H27. 2.16 以降)          旧(H27.2.15 以前)
税務上の取扱い:  事業所得に算入            受取人の一時所得
           (遺族に弔慰金を渡した場合)     (遺族に弔慰金を渡した場合)


尚、詳細につきましては、あんしん財団のHPをご参照ください。

               
    

2016年01月18日
平成27年分確定申告について

平成27年分(平成28年提出)確定申告の提出期間及び税務署等の申告相談・提出受付の日時及び場所等が発表されました。


【確定申告受付期間】 平成28年2月16日(火)〜平成28年3月15日(火) 原則として平日のみ(一部例外あり)



通常、土・日・祝日の税務署閉庁日は、確定申告相談及び申告書の受付は行っておりません。
但し、下記税務署(名古屋国税局管轄のみ表示)は、
平日以外、平成28年2月21日(日) 及び 2月28日(日)の日曜も臨時対応しております。




【名古屋国税局管轄:確定申告提出受付会場と相談場所一覧】


岐阜県 合同会場(岐阜北・岐阜南) マーサ21 4階マーサホール


静岡県 合同会場(静岡・清水) ツインメッセ静岡
      合同会場(浜松西・浜松東)アクトシティ浜松 展示イベントホール(アクトタワー東側)


愛知県  名古屋市内 及び 尾張瀬戸
       合同会場(千種区・中区・昭和区) 電気文化会館 5階
       合同会場(東区・北区・尾張瀬戸)中産連ビル 2階集会室
       合同会場(西区・中村区・熱田区・中川区)愛知県産業労働センター(ウイングあいち)6階


       名古屋市外
       豊橋 豊橋税務署内
       岡崎 岡崎税務署内
       一宮 一宮地場産業ファッションデザインセンター
       半田 住吉福祉文化会館
       津島 津島商工会議所
       豊田 豊田市福祉センター 
       小牧 小牧市公民館 
       合同会場(刈谷・西尾)刈谷税務署内


三重県 津  三重県教育文化会館 本館5館

     
なお、対応時間等詳細につきましては、国税庁ホームページ等をご参照ください。


起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
 中野税務会計事務所
  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
   住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
   TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00 土日祝・夜間対応可)

2016年01月12日
給与計算:控除項目

毎月給与を支払う場合、税金等の様々な項目を控除しなければなりません。
控除する主な項目として、国税である「源泉所得税」、地方税である「住民税(市県民税)」、「雇用保険」「社会保険(厚生年金・健康保険)」が挙げられます。



【源泉所得税】
非課税通勤費等を除く、課税対象給与額から社会保険料を控除した額をもとに、年度毎の「源泉徴収税額表」より求め控除します。
控除した所得税は、翌月10日までに納付し(半年納期特例の場合は年2回)、年末調整で決定した税額に基づいて清算されます。


【住民税(市県民税)】
特別徴収(各個人の給与から控除して会社が代理して納付)の場合、各従業員の住所地の市区町村より送付された「市県民税特別徴収税額通知書」に基づいて控除します。
控除した住民税は翌月10日までに納付します(半年納期特例の場合は年2回)。


【雇用保険料】
支払う給与額に、業種に応じた雇用保険料の従業員負担分料率を乗じて求め控除します。
なお、会社は雇用保険料及び労働保険料の会社納付分として、会社負担分と従業員負担分を合算して概算納付し、翌年度に申告をして差額の清算をします。


【社会保険料(厚生年金及び健康保険)】
各従業員の平均給与額に基づき、社会保険事務所から通知される標準報酬月額により、給与から社会保険料率に基づいた一定額を控除します。
なお、給与額が一定期間、変動した場合、
月額変更届を提出し、新たに通知される標準報酬月額の料率により一定額を差し引くことになります。
控除した社会保険料は原則控除した月の月末に、会社負担分と合わせて納付します。

2016年01月08日
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