平成27年10月から法人(会社)にも個人と同様に、法人のマイナンバーが付与されることとなりました。
平成28年1月1日以降は、税務関係書類や法人の確定申告書提出をはじめ、
行政手続き全般で各種申請又は届出の際、法人のマイナンバー記載が必要となってきます。
【法人マイナンバーの概要について】
1、平成27年10月から1法人に一つの法人番号が指定され、「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されます。
2、法人の支店・事務所等や個人事業者は対象ではありません。
3、平成28年1月から税務分野の書類提出の際、マイナンバーの記載が必要となります。
4、今後、インターネットで「法人の名称」「本店所在地」「法人番号」が公表・開示されます。
5、付与される法人番号は、13桁で統一されています。
法人番号は、インターネットにおいて広く一般に公表され、誰でも自由に利用可能となります。
マイナンバー制度は、はるか以前から導入が検討され、制度の実施について充分な議論がなされているはずではありますが、
初めての試みであり、様々な弊害も予想されます。
今後もマイナンバー運営上の改正や変更は、随時行われることと思います。
なお、
法人名称や本店所在地の変更に伴う手続きを行っていない場合には、
管轄の法務局で、速やかに変更の旨の申請手続きを行う必要があります。