平成27年10月から法人(会社)にも個人と同様に、法人のマイナンバーが付与されることとなりました。
平成28年1月1日以降は、税務関係書類や法人の確定申告書提出をはじめ、
行政手続き全般で各種申請又は届出の際、法人のマイナンバー記載が必要となってきます。
【法人マイナンバーの概要について】
1、平成27年10月から1法人に一つの法人番号が指定され、「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されます。
2、法人の支店・事務所等や個人事業者は対象ではありません。
3、平成28年1月から税務分野の書類提出の際、マイナンバーの記載が必要となります。
4、今後、インターネットで「法人の名称」「本店所在地」「法人番号」が公表・開示されます。
5、付与される法人番号は、13桁で統一されています。
法人番号は、インターネットにおいて広く一般に公表され、誰でも自由に利用可能となります。
マイナンバー制度は、はるか以前から導入が検討され、制度の実施について充分な議論がなされているはずではありますが、
初めての試みであり、様々な弊害も予想されます。
今後もマイナンバー運営上の改正や変更は、随時行われることと思います。
なお、
法人名称や本店所在地の変更に伴う手続きを行っていない場合には、
管轄の法務局で、速やかに変更の旨の申請手続きを行う必要があります。
年度内において、生命保険料控除の対象となる保険料を支払っていた場合には、
確定申告や年末調整の際に、
保険会社から郵送されてくる「生命保険料控除証明書」を添付し、申告をすることで、
一定額の税金の控除を受けることができます。
申告の際に特に注意すべきことは、下記のとおりとなります。
1、保険料や掛け金を所得者本人が支払っている場合に限定
2、保険金や給付金等の受取人が所得者本人もしくは所得者の配偶者や親族であること
3、本年中に実際に支払った金額のみが控除対象
4、新生命保険料と旧生命保険料を、控除証明書の記載に従って区別して申告\n
では、
夫が妻名義の生命保険料を実際に支払っており、
生命保険会社から郵送されてくる妻名義の「生命保険料控除証明書」を添付して申告し、
生命保険料控除を受けることは可能なのでしょうか。
この場合、契約者名義と保険料の支払者は異なりますが、
実際の保険料支払者のみ「生命保険料控除」を受けることが可能であり、
夫がその保険料の支払いの事実を明らかにした場合には、控除の対象することは可能となります。
ただし、実際の契約者と保険料負担者が異なるため、
将来、保険金を受取る際に、その受取保険金の取扱いに注意する必要があります。
契約者と保険料支払者が同じ通常の課税関係とは異なるため、
贈与税や一時所得が生じる場合もありますので、注意が必要です。
毎年の生命保険料控除対象とすることで、
保険金受取りの際に、
多くの税金を支払うことにもなりますので、
保険の契約する際には、名義や課税関係には気を付けて下さい。