厚生労働省より 「平成27年度都道府県別の最低賃金」 について、賃金額の改定及び発効日に関する発表がありました。
最低賃金額は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、
使用者(事業主・会社)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に対して支払わなければならないとする「最低賃金制度」により決定されています。
発効日は、平成27年10月1日から9日にかけてで、各都道府県により異なりますので、
詳細については、厚生労働省ホームページをご参照下さい。
愛知県は、平成27年10月1日発効で、従来の最低賃金時間額:800円から820円へ変更されています。
その他都道府県の主な改定後賃金及び発行年月日は、
北海道 : 764円、 27/10/8〜
埼玉 : 820円、 27/10/1〜
千葉 : 817円、 27/10/1〜
東京 : 907円、 27/10/1〜
福井 : 732円、 27/10/1〜
岐阜 : 754円、 27/10/1〜
静岡 : 783円、 27/10/3〜
三重 : 771円、 27/10/1〜
京都 : 807円、 27/10/7〜
大阪 : 858円、 27/10/1〜
兵庫 : 794円、 27/10/1〜
広島 : 769円、 27/10/1〜
福岡 : 743円、 27/10/4〜
沖縄 : 693円、 27/10/9〜
となっています。