この時期(7月あたり)税務署から郵送物で「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」が送られてきたが,
何をすればよいのかとの相談が毎年当所に寄せられます。
この資料は「資料せん」と呼ばれるものです。
資料せんには大きく分けて二種類あります。
『一般資料せん』・・・法律によって各企業に提出を求める資料せん
『内部資料せん』・・・税務職員が独自に収集した情報による資料せん
冒頭でお話しした「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」は一般資料せんに該当します。
今回はこの一般資料せんと、付随する税務資料についてご説明いたします。
【一般資料せんとは】
一般資料せんとは、国税局又は税務署から各企業に依頼をし、
売上や仕入、外注費や地代家賃等の一定金額以上の取引について、
所定の用紙(郵送されてきた資料)に記入を行い、提出するものです。
提出した資料せんはどのように扱われるのか、と疑問に思われている方も多いと思います。
通常は税務署に届けられた資料せんは、コンピュータに入力されます。
この提出された資料せんのデータは仕入先や得意先の税務調査の際に参考にされたり、
税務調査に持って行って照らし合わせることもあるようです。
つまり、事前に税務調査に協力していると言えます。
【一般資料せんの提出】
以前は税務署から「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」が郵送され提出依頼を受けた場合には、
書面での「一般取引資料せん」の作成しなければなりませんでした。
しかし現在は光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)によりデータでの作成・提出が可能となりました。
光ディスク等を利用した提出が可能となったことで、多くの資料せんを収録して提出できるようになり、
資料せん作成の負担が軽減されました。
一般取引資料せんのデータ作成の方法は2種類あります。
1.エクセル(簡易様式)・・・1レコードに1取引を記録する方法
2.エクセル(標準様式)・・・1レコードに12取引を記録する方法
各記載方法は国税庁のホームページに掲載されていますので、
こちらを確認の上、作成をおこなってください。