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個人事業税について(愛知県)2

(2015.8.19 PM 03:59 「個人事業税について(愛知県)1」 記事続き)
【納付税額について】
納める税額は納税通知書に添付される「課税標準額計算書」によるものとなります。
(個人事業税の税額は、「税額=課税所得金額×税率」の式で算出されます。)
主な課税所得金額の計算は下記の通りです。

【課税所得金額の計算について】
課税所得金額は、事業所得及び不動産所得(a)+所得税の事業専従者給与(控除)額−個人事業税の事業専従者給与(控除)額(b)+青色申告特別控除額(c)−各種控除額(d) で計算されます。


【(a)事業所得及び不動産所得とは】
前年1年間(1月1日から12月31日まで)の事業から生じた、事業所得又は不動産所得(事業を廃止した方については、その年の1月1日〜事業廃止の日までの所得)が対象となります。事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。
原則は所得税確定申告書にある「所得金額」欄の「営業等」の所得欄や「不動産」の所得の欄に記載される金額です。


【(b)個人事業税の事業専従者給与(控除)額とは】
事業主と生計を一にしている親族の方が、その事業に専従している場合には、一定額を必要経費として控除することができます。
青色申告の事業主の場合・・・青色事業専従者に支払った給与の支払額
白色申告の事業主の場合・・・事業専従者1人につき、次の低いほうの金額
 ・50万円(なお、事業専従者が配偶者の場合は86万円となります)
 ・事業専従者の控除前の事業所得÷(事業専従者の数+1)


【(c)青色申告特別控除額とは】
個人の事業税では、青色申告特別控除制度の適用がありません。そのため、所得税での青色申告特別控除の適用者は、控除額を加算します。


【(d)各種控除額とは】
・損失の繰越控除(青色申告者のみ)
事業所得が損失(赤字)となった場合には、翌年以降3年間はその損失分を繰り越して、事業の所得から控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告し、かつ、損失となった年に所得税の青色申告の承認を受けている場合に限ります)
・被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者)
震災や風水害、または火災等が原因となった、事業用資産の損失の金額については、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告されている場合に限ります。)
・譲渡損失の控除と繰越控除
事業用資産(機械、車両、工具、備品等)を譲渡したことによる損失の金額については、その年の事業所得から損失額を控除できます。
青色申告者で、その年の事業所得から控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を翌年以降3年間繰り越し、事業所得から当該損失額を控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告されていて、かつ、損失となった年に所得税の青色申告の承認を受けている場合に限ります)
・事業主控除
年間を通じて事業を行っている場合は290万円を控除します。
なお、事業を行った期間が1年に満たない場合には、事業を行った月数に応じて月割りで計算します。



日時:8 25, 2015 PM 03:33
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