平成26年4月に施行された、消費税率の引き上げに伴う影響を緩和することを目的として、「臨時給付金制度」が設けられました。
この制度は低所得者層に対し、制度的な対応を行えるようになるまでの間、暫定的・臨時的な措置です。
【支給対象者】
平成27年度分の住民税が課税されない方が対象となります。
但し、下記に1・2のいずれかに当てはまる方は例外となります。
1.住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税の課税者の扶養となっている場合)
2.生活保護の被保護者となっている場合
※中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など、生活保護の基準の例による給付を受け取っている方も対象とはなりません。
※子育て世帯臨時特例給付金(対象児童1人につき3,000円)の支給対象となっている方も支給対象者の要件を満たすことができた場合、臨時福祉給付金の支給対象となり、2つの給付金を受け取ることができます。(それぞれ申請が必要です)
【住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)】
1.給与所得者の場合(区分/非課税限度額※(給与収入ベース))
単身/100万円
夫婦/156万円
夫婦子1人/205.7万円
夫婦子2人/255.7万円
2.公的年金等受給者(区分/非課税限度額※(年金収入ベース))
単身で65歳以上/155万円
単身で65歳未満/105万円
夫婦で65歳以上/211万円
夫婦で65歳未満/171.3万円
※上記は生活保護基準の1級地である(東京都23区等)の非課税限度額を基にした一例です。
【申請方法】
臨時福祉給付金を受け取るためには、平成27年1月1日時点での住民票がある市町村へ申請する必要があります。具体的な給付金の申請方法や給付金申請受付期間は市町村によって異なっていますので、詳細は各市町村のホームページ等でご確認の上、申請を行ってください。
【基本的な申請の流れ】
1.申請書を入手
給付金を受け取るためには、申請が必要となりますので、平成27年1月1日時点で住民票がある市町村にて申請書の入手を行ってください。
2.申請書に記入
申請書に必要事項を記入を行ってください。
3.申請書を提出
上記2及び必要書類の添付の完了後、申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出してください。
※必要書類の添付等の申請方法については、市町村によって異なりますので、詳しくは申請先の市町村へお問合せください。
4.給付金の受取
提出後、支給要件を満たしていた方には、申請書に記載した口座へ給付金が入金されます。
※口座を持っていない方は、申請先の市町村へご相談ください。