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マイナンバーと年金番号連結延期
政府与党は8月21日、来月1月に予定されていた、国民一人一人に共通番号(マイナンバー)を割り当てる制度と基礎年金番号との連結を延期することとしました。
21日の参議院の内閣委員会の理事懇親会の場で民主党がこれを提案し、与党はこの案を大筋で受け入れました。
この背景には日本年金機構からの個人情報流出で、情報管理体制について懸念の声があるためで、再発防止策がまとまるまで先送りする予定です。延期の期間について与党は、半年から一年とする方針です。
今国会に提出している「マイナンバー法改正案」に連結延期の修正を盛り込む方向で進んでおり、この法案は今国会にて成立する見通しとなっています。
この延期期間を利用して、日本年金機構にたいして個人情報の保護の強化及び機構の業務の透明化を促していく方針です。
マイナンバーと年金番号との連結については、連結されると日本年金機構の内部でマイナンバーを利用することができるようになるため、利用者からの相談に応じやすくなるとの考えから、連結する法案を進めてきました。
年金番号との連結と並行して平成29年1月より、マイナンバーを労災保険等の他制度とも連結をさせて、給付調整などにも利用する方針でしたが、マイナンバーと年金番号との連結制度開始の延長を受け、これも延期する方向で進んでいます。
改正案は、国民一人一人に割り当てる個人番号を金融機関の預金口座にも適用するという内容で、年金受給に必要な書類が簡略化する狙いがあります。新たな連結の時期については別途政令で定める予定です。
2015年08月31日
個人事業税について(愛知県)2
(2015.8.19 PM 03:59 「個人事業税について(愛知県)1」 記事続き)
【納付税額について】
納める税額は納税通知書に添付される「課税標準額計算書」によるものとなります。
(個人事業税の税額は、「税額=課税所得金額×税率」の式で算出されます。)
主な課税所得金額の計算は下記の通りです。
【課税所得金額の計算について】
課税所得金額は、事業所得及び不動産所得(a)+所得税の事業専従者給与(控除)額−個人事業税の事業専従者給与(控除)額(b)+青色申告特別控除額(c)−各種控除額(d) で計算されます。
【(a)事業所得及び不動産所得とは】
前年1年間(1月1日から12月31日まで)の事業から生じた、事業所得又は不動産所得(事業を廃止した方については、その年の1月1日〜事業廃止の日までの所得)が対象となります。事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。
原則は所得税確定申告書にある「所得金額」欄の「営業等」の所得欄や「不動産」の所得の欄に記載される金額です。
【(b)個人事業税の事業専従者給与(控除)額とは】
事業主と生計を一にしている親族の方が、その事業に専従している場合には、一定額を必要経費として控除することができます。
青色申告の事業主の場合・・・青色事業専従者に支払った給与の支払額
白色申告の事業主の場合・・・事業専従者1人につき、次の低いほうの金額
・50万円(なお、事業専従者が配偶者の場合は86万円となります)
・事業専従者の控除前の事業所得÷(事業専従者の数+1)
【(c)青色申告特別控除額とは】
個人の事業税では、青色申告特別控除制度の適用がありません。そのため、所得税での青色申告特別控除の適用者は、控除額を加算します。
【(d)各種控除額とは】
・損失の繰越控除(青色申告者のみ)
事業所得が損失(赤字)となった場合には、翌年以降3年間はその損失分を繰り越して、事業の所得から控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告し、かつ、損失となった年に所得税の青色申告の承認を受けている場合に限ります)
・被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者)
震災や風水害、または火災等が原因となった、事業用資産の損失の金額については、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告されている場合に限ります。)
・譲渡損失の控除と繰越控除
事業用資産(機械、車両、工具、備品等)を譲渡したことによる損失の金額については、その年の事業所得から損失額を控除できます。
青色申告者で、その年の事業所得から控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を翌年以降3年間繰り越し、事業所得から当該損失額を控除することができます。(損失となった年以降に連続して申告されていて、かつ、損失となった年に所得税の青色申告の承認を受けている場合に限ります)
・事業主控除
年間を通じて事業を行っている場合は290万円を控除します。
なお、事業を行った期間が1年に満たない場合には、事業を行った月数に応じて月割りで計算します。
2015年08月25日
「プレミアム付商品券」の経理と注意点
地方の経済対策、消費喚起のための国策である「プレミアム付商品券」の販売が始まりました。
ここ名古屋でも、平成27年8月1日から
「でら得!プレミアム商品券 (10,000円で12,000円分の買い物が出来る)」
が所定の店舗で販売を開始しています。
名古屋市で発行されている「でら得!プレミアム商品券」の取扱いについて。
【商品券使用上の主な注意点】
1、有効期限が、平成27年8月1日〜平成27年12月31日となるため、年内での使用となります。
2、有効期限内に使用出来なかった商品券の払い戻しは出来ません。
3、名古屋市に承認されたプレミアム商品券参加店舗でのみ使用が可能。
4、原則として事業者が、事業活動資金として原材料や商品の仕入れ、資産・消耗品等の購入、各種経費目的の為に使用することは出来ません。
5、あくまで消費喚起を目的としているため、商品券の使用による「釣り銭」は出ません。
【プレミアム商品券使用時の店舗側の経理・会計上の取扱いと仕訳・勘定項目】
原則として、経理上、一般的な商品券と違いはないため、科目は「商品券」(資産項目)。
※ 10,000円を売上、8,000円を商品券、2,000円を現金で受取った場合
(商品券) 8,000 / (売上) 10,000
( 現金 ) 2,000
※ 9,500円を売上、10,000円の商品券を受取った場合(釣り銭はなし)
「売上高の把握・消費税の取扱い区分のため、下記のとおり、科目を分ける必要があります」
(商品券) 10,000 / (売上) 9,500
/ (雑収入) 500
※ 金融機関で商品券10,000円を換金し、振込手数料等を500円引かれた場合
(現金預金) 9,500 / (商品券) 10,000
(雑費又は支払手数料) 500
なお、個別の取扱い及びその他の詳細については、
商品券取扱い店舗として加入時に渡される「参加店舗用運営マニュアル」をご参照下さい。
起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
中野税務会計事務所
名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00)
2015年08月23日
個人事業税について(愛知県)1
愛知県内に事務所又は事業所(事務所又は事業所を設けていない場合は住所等)を設けて、
下記の事業を行っている事業者には、その所得に対し個人事業税がかかることとなっています。
事業を行う場合には様々な行政サービスを受けているため、
その際の行政経費の一部を個人で事業を行っている人に負担するという趣旨から課税されます。
個人事業税は納める人は、愛知県内にて、第一種事業、第二種事業、第三種事業のいずれかを行っている個人に課税されます。
【第一種事業】・・・税率5%
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶ていけい場業、飲食店業、商品取引業、
金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、
不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、
出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、
席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
【第二種事業】・・・税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
【第三種事業】・・・税率5%
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯) 、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、
歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、
諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、
社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
【第三種事業:税率例外事業】・・・税率3%
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、装蹄師業、その他の医業に類する事業
【事業税の対象外業種】
上記に該当しない業種の場合、事業税は課税されません。
ごく一部の業種が課税対象外となっています。
【申告について】
毎年3月15日までに前年分の事業の所得について申告を行います。
ただし、年の途中に事業廃止をした場合は、
廃止の日から一ヶ月(死亡によって廃止する場合には四ヶ月)以内に申告する必要があります。
なお、所得税の確定申告書や県民税・市町村民税の申告書を提出した人は、
個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」又は県民税・市町村民税申告書の「事業税に関する事項」欄に忘れず記載してください。
【納税について】
県から送付される納税通知書にて、原則8月と11月の2回に分けて納めます。
なお、これと異なる納期で納税通知書を送付する場合は、その送付される納税通知書の定める納期によるものとなります。
税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めることとなります。
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2015年08月19日
インターネット小売の販路と注意点
インターネットで雑貨や商品を販売する場合、
インターネットサイト大手「楽天」・「アマゾン」・「ヤフー」をはじめ、
販売経路は商用・非商用を問わず、数多く存在し、ポータルサイトやスマートフォン等のアプリでも、
「ebay」「セルクル」など、通販・フリマやせどりアプリが数多く存在します。
通販をする側にとって、どのサイトが一番良いのか、、、?
質問を受けることがありますが、
各販売経路には、それぞれに特徴(メリット・デメリット)があり、
販売したいと思う商品や購入者のターゲット層、自己資金の多い少ない等によっても変わってきます。
大手インターネット販売サイトの場合、一般的に初期費用や月々の手数料が大きくなるため、
ある程度余裕のある自己資金と売上件数の継続的な確保が求められます。
なお、インターネットで商品等を販売する場合、
1、「特定商取引法」や「景品表示法」など、商取引を行ううえで必要とされる法律を確認
2、インターネット通販サイトやアプリを利用する場合、当該サイトが商用利用可能か
3、商品の仕入れを行う際、商品が模造品や不正品ではないか
4、商取引として中古品の販売を行う場合、「古物商」の許可を取得しているか
などに注意する必要があります。
【インターネット販売の経理について】
各販路会社との契約内容により、消費税課税の有無や手数料の取扱い等が異なる場合があります。
また、会計ソフトによっては、売上及び手数料の自動同期(連動)が可能なものもあり、
売上件数の多い場合には、それらの会計ソフトを導入することも、
経理事務の簡便を図るうえで、お勧め致します。
2015年08月17日
平成27年度臨時福祉給付金について
平成26年4月に施行された、消費税率の引き上げに伴う影響を緩和することを目的として、「臨時給付金制度」が設けられました。
この制度は低所得者層に対し、制度的な対応を行えるようになるまでの間、暫定的・臨時的な措置です。
【支給対象者】
平成27年度分の住民税が課税されない方が対象となります。
但し、下記に1・2のいずれかに当てはまる方は例外となります。
1.住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税の課税者の扶養となっている場合)
2.生活保護の被保護者となっている場合
※中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など、生活保護の基準の例による給付を受け取っている方も対象とはなりません。
※子育て世帯臨時特例給付金(対象児童1人につき3,000円)の支給対象となっている方も支給対象者の要件を満たすことができた場合、臨時福祉給付金の支給対象となり、2つの給付金を受け取ることができます。(それぞれ申請が必要です)
【住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)】
1.給与所得者の場合(区分/非課税限度額※(給与収入ベース))
単身/100万円
夫婦/156万円
夫婦子1人/205.7万円
夫婦子2人/255.7万円
2.公的年金等受給者(区分/非課税限度額※(年金収入ベース))
単身で65歳以上/155万円
単身で65歳未満/105万円
夫婦で65歳以上/211万円
夫婦で65歳未満/171.3万円
※上記は生活保護基準の1級地である(東京都23区等)の非課税限度額を基にした一例です。
【申請方法】
臨時福祉給付金を受け取るためには、平成27年1月1日時点での住民票がある市町村へ申請する必要があります。具体的な給付金の申請方法や給付金申請受付期間は市町村によって異なっていますので、詳細は各市町村のホームページ等でご確認の上、申請を行ってください。
【基本的な申請の流れ】
1.申請書を入手
給付金を受け取るためには、申請が必要となりますので、平成27年1月1日時点で住民票がある市町村にて申請書の入手を行ってください。
2.申請書に記入
申請書に必要事項を記入を行ってください。
3.申請書を提出
上記2及び必要書類の添付の完了後、申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出してください。
※必要書類の添付等の申請方法については、市町村によって異なりますので、詳しくは申請先の市町村へお問合せください。
4.給付金の受取
提出後、支給要件を満たしていた方には、申請書に記載した口座へ給付金が入金されます。
※口座を持っていない方は、申請先の市町村へご相談ください。
2015年08月10日
資料せんとは
この時期(7月あたり)税務署から郵送物で「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」が送られてきたが,
何をすればよいのかとの相談が毎年当所に寄せられます。
この資料は「資料せん」と呼ばれるものです。
資料せんには大きく分けて二種類あります。
『一般資料せん』・・・法律によって各企業に提出を求める資料せん
『内部資料せん』・・・税務職員が独自に収集した情報による資料せん
冒頭でお話しした「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」は一般資料せんに該当します。
今回はこの一般資料せんと、付随する税務資料についてご説明いたします。
【一般資料せんとは】
一般資料せんとは、国税局又は税務署から各企業に依頼をし、
売上や仕入、外注費や地代家賃等の一定金額以上の取引について、
所定の用紙(郵送されてきた資料)に記入を行い、提出するものです。
提出した資料せんはどのように扱われるのか、と疑問に思われている方も多いと思います。
通常は税務署に届けられた資料せんは、コンピュータに入力されます。
この提出された資料せんのデータは仕入先や得意先の税務調査の際に参考にされたり、
税務調査に持って行って照らし合わせることもあるようです。
つまり、事前に税務調査に協力していると言えます。
【一般資料せんの提出】
以前は税務署から「売上、仕入、リベート、費用に関する資料」が郵送され提出依頼を受けた場合には、
書面での「一般取引資料せん」の作成しなければなりませんでした。
しかし現在は光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)によりデータでの作成・提出が可能となりました。
光ディスク等を利用した提出が可能となったことで、多くの資料せんを収録して提出できるようになり、
資料せん作成の負担が軽減されました。
一般取引資料せんのデータ作成の方法は2種類あります。
1.エクセル(簡易様式)・・・1レコードに1取引を記録する方法
2.エクセル(標準様式)・・・1レコードに12取引を記録する方法
各記載方法は国税庁のホームページに掲載されていますので、
こちらを確認の上、作成をおこなってください。
2015年08月03日