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支払報酬・料金から差し引く源泉徴収税

 居住者に対し、国内において、下記報酬・料金等の支払いをする者は、
その支払いの都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 なお、様々な例外がありますので、詳細については、国税庁ホームページの
「報酬・料金等の源泉徴収事務 第204条の報酬・料金」をご参照下さい。



【源泉徴収の対象となる個人事業者等への主な支払いとは】


1、原稿、挿絵、写真、作曲、デザイン、講演・脚本、翻訳、通訳、スポーツ知識等の教授・指導報酬
2、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士報酬、(行政書士は源泉徴収対象外)
3、モデルの業務に関する報酬・料金
4、ホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金


【消費税の取扱い】


請求書等において、
報酬・料金の額と消費税の額が明確に区分されている場合(税抜)、
その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額とすることが出来る。
報酬・料金の中に消費税の額が含まれている場合(税込)は、
消費税の額も含めた支払金額を、源泉徴収の対象金額とする。


【報酬・料金等の支払先が、法人の場合】


源泉徴収は、個人事業者への支払いを対象としていますので、
支払先が法人の場合、源泉徴収する必要はありません。
(例外:内国法である馬主に対して支払われる競馬の賞金のみ源泉徴収必要)


【報酬・料金等の支払先が非居住者(外国人等)の場合】


上記204条の規定とは別に、源泉徴収する必要があります。


【源泉徴収をしていない場合、どうなるのか】


源泉徴収義務者(報酬・料金の支払者)が、
差し引くべき源泉徴収税額を立て替えて税務署に納付ししなければならず、
また不納付加算税及び延滞税の対象となる場合があります。

日時:7 13, 2015 PM 02:35
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