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出国税導入

2015年度の税制改正によって、「出国税」が導入されることとなりました。出国税とは「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」という目的で導入されたもので、今月、7月1日より施行されました。

この出国税の内容は、日本国内から国外に居住地を移す人のうち一定の要件に該当する、いわゆる富裕層に対し、株式などの含み益に課税するものです。その要件とは1億円以上の金融資産を持つ富裕層です。この税は、株式及びその他の有価証券、未決済のデリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に譲渡・決済したものとみなし、該当する金融資産の含み益に課税する、というもので国内に5年以上居住していた人が海外に移住する場合に特例として適用されます。
例えば、日本国内で実際に株式等を売買して得た差益には20%の所得税が課税されますが、出国税を適用することになった場合には、株を保有したまま国外に転出する際に、実際に株等を売却していない場合でも売却したものとみなし、差益に対して国税分の15%の課税を納める必要があります。
導入する背景は、租税条約で差益(キャピタルゲイン)への課税権が居住国にあることを利用し、日本から富裕層が巨額の含み益を持ったまま、キャピタルゲインへの課税が非課税の国(香港やシンガポール)に移住し、課税逃れをするケースが増えたことがあります。

日時:7 2, 2015 PM 03:10
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