名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2015年07月

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バーチャルオフィスのメリット・デメリット

起業する時にオフィスをどこに置くかで悩まれる方が多いと思います。
その際に初期費用が安く済む「バーチャルオフィス」の利用を選択する方も増えています。
実際、インターネットにて「バーチャルオフィス」と検索すると、
都市部を中心として名古屋でも多くのバーチャルオフィスの情報が出てきます。

そこで、今回はバーチャルオフィスを選択することのメリットとデメリットをご紹介します。


【バーチャルオフィスとは】
バーチャルオフィスとは、起業して事業を始めるにあたって最低限必要なものをレンタルできるサービスです。具体的には、住所・電話番号をベンチャーオフィスの運営を行っている会社から借りたり、ベンチャーオフィスに届いた郵便物を指定した住所へと転送してもらったり、かかってきた電話には運営会社のオペレーターが応対、又は指定の電話番号に転送されるサービスとなっています。
バーチャルオフィスが一般的なオフィスと違う点は、業務を行うスペースがないところです。基本的には住所、電話番号だけを借りることになります。一方、一般的なオフィス(レンタルオフィス等)は住所や電話番号に業務を行う部屋がついたものとなります。


【バーチャルオフィスのメリット】
 ・一般のレンタルオフィスよりもとても安い
 ・首都圏や都心部に会社住所を置ける
 ・電話の転送
 ・届いた郵便物の転送
 ・自宅を所在地にしたくない場合に利用価値がある(ストーカー対策など)
上記以外に、バーチャルオフィスによっては下記サービスが受けられるところもあります。
 ・来客時の応対
 ・法人住所登記をバーチャルオフィス住所にて可能。
 ・FAX転送のサービス
 ・会議室のレンタル(別途料金が発生します)


【バーチャルオフィスのデメリット】
・法人銀行口座の開設が難しい
 バーチャルオフィスの場合は、銀行口座開設を断られてしまうケースが多くなります。
 取引先企業によっては、会社の法人口座がないと取引を断られてしまうことも考えられます。
・社会保険や雇用保険の申請が難しい
 銀行口座と同じく、社会保険・雇用保険の申請は難しいとされています。
・許認可が取得できない可能性
 派遣業や古物商等の許認可を取得できない可能性があります。
 許認可が必要な事業をする場合は、満たす必要がある要件を事前に確認すると良いでしょう。
・創業融資を受けられない
 創業融資は設立直後の会社にとって有効な資金調達手段となります。
 しかしバーチャルオフィスの場合は、事業としての実態がないとみなされる可能性が高く、
 そのために創業融資の審査に通らない場合が考えられます。
・他社と住所が重複する可能性がある
 バーチャルオフィスは複数の会社が利用しているため、取引先等にバーチャルオフィスの住所で検索された際に
 自分の会社とは別会社が表示されてしまい、バーチャルオフィスであることが発覚したり、
 評判のよくない別会社が表示されてしまった場合に顧客から信用が得られなくなる恐れがあります。


【バーチャルオフィスを検討する際に確認しておきたいこと】
1.バーチャルオフィスのサービス内容
会社によっては電話代行や秘書代行のみを行っていたり、郵便物の代行を行っている場合などあります。
サービス内容には契約前にしっかり目を通しましょう。
2.バーチャルオフィスの住所
バーチャルオフィスは同じ住所を複数の会社が使用している場合が多いです。そのため住所で検索すると別の会社の名前が出てきてしまいます。そうなると、住所が都心部一等地でもバーチャルオフィスということで信用上悪影響になることも想定されます。
3.バーチャルオフィスでの登記の可否
バーチャルオフィスによっては、会社登記ができるオフィスと会社登記が不可能なオフィスとあるため、契約前に確認が必要です。
前述の通り、バーチャルオフィスでの登記をした際は許認可が取れない、法人口座の開設ができない等、のデメリットがあるため、こちらにも注意が必要です。
4.バーチャルオフィスの電話サービスについて
バーチャルオフィスの中には、電話があった際に電話応対を行うサービスがあるもの、電話があった際に事前に登録しておいた電話番号に転送されるものとあります。
電話応対のサービスの利用をする場合は費用が別途請求されることがほとんどです。そして電話対応に問題があり、お客様を怒らせてしまうようなバーチャルオフィスもあるため、利用を検討する際には注意が必要です。

2015年07月27日
シニア起業の注意点

近年、退職後や高齢になってからの起業・店舗開業も増えてきたことかと思います。
通常の起業や開業と手続きや注意点は、原則として変わらないのですが、
特にシニア起業で、気をつけておかなければならないことがあります。



【起業目的の明確化】

資金と時間に余裕があり、ゆとりを持って起業することが可能な場合も見受けられますが、
事業をするうえで、開業準備や運転に要した資金を回収しきれない可能性も多く秘めています。

例えば、小規模で設備投資の少ない店舗を開業する場合。

開業資金を400万円。
この最初に投資した400万円を開業後に利益として回収するのに何年かかるでしょう。


1日の平均売上:2万円 、 材料等原価及び経費合計:1万5千円 、 差引き利益:5千円
とすると、
400万円÷5千円=800日
休日もありますので、実稼働日で考えると約3年ほどかかる計算になります。


実際には、店舗開業と同時に集客は難しく、順調に事業を進めた場合でも、5年ほどかかるのが一般的です。


起業・開業時に、ご自身の起業目的が、投資(お金を増やす)目的なのか、趣味として始めることなのか、コミュニティーを作ることなのか、空いた時間の活用なのか、、、
起業目的を明確にし、経営の将来像を描いておくと、事業にゆとりを持たせることが出来ることと思います。

2015年07月20日
支払報酬・料金から差し引く源泉徴収税

 居住者に対し、国内において、下記報酬・料金等の支払いをする者は、
その支払いの都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 なお、様々な例外がありますので、詳細については、国税庁ホームページの
「報酬・料金等の源泉徴収事務 第204条の報酬・料金」をご参照下さい。



【源泉徴収の対象となる個人事業者等への主な支払いとは】


1、原稿、挿絵、写真、作曲、デザイン、講演・脚本、翻訳、通訳、スポーツ知識等の教授・指導報酬
2、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士報酬、(行政書士は源泉徴収対象外)
3、モデルの業務に関する報酬・料金
4、ホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金


【消費税の取扱い】


請求書等において、
報酬・料金の額と消費税の額が明確に区分されている場合(税抜)、
その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額とすることが出来る。
報酬・料金の中に消費税の額が含まれている場合(税込)は、
消費税の額も含めた支払金額を、源泉徴収の対象金額とする。


【報酬・料金等の支払先が、法人の場合】


源泉徴収は、個人事業者への支払いを対象としていますので、
支払先が法人の場合、源泉徴収する必要はありません。
(例外:内国法である馬主に対して支払われる競馬の賞金のみ源泉徴収必要)


【報酬・料金等の支払先が非居住者(外国人等)の場合】


上記204条の規定とは別に、源泉徴収する必要があります。


【源泉徴収をしていない場合、どうなるのか】


源泉徴収義務者(報酬・料金の支払者)が、
差し引くべき源泉徴収税額を立て替えて税務署に納付ししなければならず、
また不納付加算税及び延滞税の対象となる場合があります。

2015年07月13日
すまい給付金とは

「すまい給付金」という制度が平成26年4月より実施されています。
この制度は、消費税率が8%に引上げられたことによる住宅取得者の負担増を考慮して、購入者の負担を緩和するために創設されました。

従来から実施されている「住宅ローン減税」は、支払っている所得税等から控除する仕組みです。そのため、収入が低いほどその効果が薄くなってしまいます。その点を考慮して創設された、すまい給付金制度では、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果がなかなか及ばない収入層(低収入の層)に対し、住宅ローン減税制度とあわせて消費税率8%への引上げによる負担の軽減をはかるものです。
この制度は収入によって給付額が変わる仕組みです。例えば、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付されます。

【すまい給付金の対象者】
すまい給付金は、
 1.住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
 2.収入が一定以下
.に当てはまる方が対象となります。また、住宅ローンを利用せずに住宅取得をする「現金取得者」については、年齢が50才以上の方※が対象となります。
【主な要件】
1.住宅の所有者が不動産登記上の持分保有者であること。
2.住宅の居住者が取得した住宅への居住が、住民票にて確認できる者であること。
3.収入が一定以下の者
 [消費税率8%時]収入額の目安が510万円以下であること。
 [消費税率10%時]収入額の目安が775万円以下であること。
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ該当)年齢が50才以上の者であること。※
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要
件が追加されます。
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

【すまい給付金制度の実施期間】
この制度は、消費税率が引き上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅で、税制面での特例が措置される平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されています。
給付金支給の対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅のみで、消費税率5%が適用される住宅は給付対象外となっているため、注意が必要です。

2015年07月10日
出国税導入

2015年度の税制改正によって、「出国税」が導入されることとなりました。出国税とは「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」という目的で導入されたもので、今月、7月1日より施行されました。

この出国税の内容は、日本国内から国外に居住地を移す人のうち一定の要件に該当する、いわゆる富裕層に対し、株式などの含み益に課税するものです。その要件とは1億円以上の金融資産を持つ富裕層です。この税は、株式及びその他の有価証券、未決済のデリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に譲渡・決済したものとみなし、該当する金融資産の含み益に課税する、というもので国内に5年以上居住していた人が海外に移住する場合に特例として適用されます。
例えば、日本国内で実際に株式等を売買して得た差益には20%の所得税が課税されますが、出国税を適用することになった場合には、株を保有したまま国外に転出する際に、実際に株等を売却していない場合でも売却したものとみなし、差益に対して国税分の15%の課税を納める必要があります。
導入する背景は、租税条約で差益(キャピタルゲイン)への課税権が居住国にあることを利用し、日本から富裕層が巨額の含み益を持ったまま、キャピタルゲインへの課税が非課税の国(香港やシンガポール)に移住し、課税逃れをするケースが増えたことがあります。

2015年07月02日
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