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消費税簡易課税制度等

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。
これにより、簡易課税制度のみなし仕入れ率が変更となりました。


改正の内容は、金融業及び保険業が第4種事業から第5種事業へと変更されたことと、不動産業が第5種事業から新しく設けられることとなった第6種事業へと変更されたものです。
この改正は法人は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用、個人は平成28年分以後の消費税について適用されます。

改正後のみなし仕入れ率は下記のようになりました。
・第1種事業・・・90%
「卸売業」購入した商品の性質や形状を変更することなく、他の事業者に販売する事業。
  例外:販売した商品の修理は第5種、生椎茸を乾燥椎茸にして販売する等性質及び形状の変更は第3種
・第2種事業・・・80%
「小売業」購入した商品の性質や計業を変更することなく、消費者へと販売する事業。
  例外:菓子やパンの製造小売りは第3種、調剤薬局の調剤薬品の販売は第3種
・第3種事業・・・70%
「製造業等」農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業。
  例外:電気保安協会は専門サービス業のため第5種、ガスや水道の修理点検も第5種
・第4種事業・・・60%
「飲食店業、その他の事業」
  例外:飲食設備のない宅配ピザ屋や仕出し専門店は第3種
・第5種事業・・・50%
「金融業及び保険業」改正前までは第4種事業でした。
・第6種事業・・・40%
「不動産業」新たに設けられたもので、改正前までは第5種事業でした。

日時:6 9, 2015 PM 06:00
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