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外れ馬券は経費

最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は3月10日、競馬の払戻金を申告せず、およそ5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員男性の上告審判決で、検察側の上告を棄却した。

 


判決内容は、男性の馬券購入方法は「営利目的の継続的行為」であり雑所得にあたるとしたものです。
5人の裁判官全員一致の意見でした。これにより外れ馬券の購入費も経費にあたることとなり、30億円近くの外れ馬券の購入費用を所得から控除できるという例外的に認定する初の判断を示しました。その上で申告すべき課税額が約5億7千万円→約5200万円と大幅に減額した1審と2審の判決を支持し、検察側の上告を棄却となりました。


今回の裁判では、男性は予想ソフトを使用しネットにて長期間で大量に馬券を購入を行うという方法をとり、多い時には1日に1000万円以上馬券を購入、年間合計にして10億円前後の馬券を購入しているという特殊な部分が着目されました。裁判長は「男性は独自の条件設定や計算式を用いており、馬券の的中に着目しない網羅的購入だった」と指摘し、雑所得にあたると判断しました。その上で、「外れ馬券を含む全ての購入代金が当たり馬券に対応していると考えられるので、外れ馬券も必要経費とし、控除ができる」と結論づけました。この判決により、今後の国税当局の課税判断に影響を与えることが考えられます。

日時:6 8, 2015 PM 04:04
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