名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2015年06月

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マイナンバー制度の開始時期と税務・経理実務情報

 「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」が平成27年10月1日から施行されますが、
今回は、このマイナンバー制度の開始時期、税務や経理での実務処理、質疑応答(Q&A)について、
法人(会社)と個人の方で、区分してお知らせ致します。



【マイナンバーの通知時期等】
(法人)国税庁長官が指定し、平成27年10月1日から当事者宛に郵送にて通知。
(個人)住所地の市町村長が指定し、平成27年10月1日から当事者宛に郵送にて通知。


【税務関連書類提出に関するマイナンバーの利用開始月】
(法人)決算申告:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から記載
(個人)確定申告:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から記載
        →(初回は、平成28年分の確定申告提出時:平成29年2月16日から3月15日)
(年末調整関連経理資料)「支払調書及び支払報告書」:平成28年分から記載(初回は、平成29年1月31日提出分)
(その他税務届出・申請書)平成28年1月1日以降に提出すべき申告書等\n

【マイナンバーの変更等は?】
一度指定された番号は、原則として変わることはありません。


【どんな時に利用するのか】
現段階では、社会保障・税・災害対策の三分野に限定されていますが、
行政サービスの利便性の向上を目的として、さらなる用途の拡大も検討されています。
(法人・個人共通)国や地方の行政諸官庁への届出や提出時(確定申告、各種税務関連書類など)に番号を記載。
その他、個人の場合には、年金事務所・健康保険組合、ハローワークなどへの書類提出に際し、マイナンバーが必要になってきます。


【事業者による個人番号の収集時期は】
法人や事業者の方は、
平成28年1月から始まる個人番号関連経理事務のために、
平成27年10月以後、交付されるマイナンバーの提供を求め、
平成27年中に情報収集をしておくことが出来ます。


【事業者による従業員等のマイナンバーの管理】
会社や事業者の方は、
経理実務上、従業員等のマイナンバーを収集することになりますが、
社外はもちろん社内においても、個人情報の漏えいがないよう、
セキュリティを強化し、しっかりと管理する必要があります。


【マイナンバーと年末調整の実務及び注意点】
経理事務の中でも、
従業員などのマイナンバーの収集管理が特に必要となる年末調整は、
平成28年分(平成28年の年末に行う事務)が初回になります。


税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「給与支払報告書」には、
支払者の個人番号又は法人番号が必要となり、
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などには、
給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号の記載が必要になってきます。


【個人カードとは?】 
個人の場合、マイナンバーを記載した通知が届きますので、
同封している「個人番号カード」申請書に本人の写真を添付して返送すれば、
各市町村の窓口で当該カードを受取ることが出来ます。
「個人番号カード」は、
運転免許証やパスポートと同様に、本人確認の手段となり得るもので、
行政機関での所得証明書や住民票等の交付手続きも簡単になります。


【個人カードの取得は義務?】
なお、「個人番号カード」の取得は、法律上の義務ではなく、現段階では利用を推奨しています。


【個人カードの有効期限は】
「個人番号カードには有効期限が設けられています。
カードの有効期限は、
カードの発行時点の年齢が満20歳以上の場合は10年、満20歳未満の場合は5年とされる予定です。


【住所や姓が変更した場合】
引っ越しで住所が変わった場合や、婚姻により姓が変更された場合など、
「通知カード」又は「個人番号カード」の記載内容に変更があったときには、
14日以内に住所地の市区町村に届出をしなければなりません。


【外国人就労者に対する取扱い】
中長期在留者や特別永住者等(該当・非該当は個別確認が必要)に該当する
外国人の方についても、個人番号は交付されます。


【「住基カードはどうなる?】
平成28年1月以降、「住民基本台帳カード(住基カード)」は発行されません。
ただし、「住基カード」の有効期限は10年間ですので、
平成27年12月31日までに取得したものについては、
有効期限まで利用することが出来ます。
なお、「住基カード」の有効期限内であっても、「個人番号カード」を取得した場合、
その時点から「住基カード」は、無効となり、使用は出来なくなります。

2015年06月19日
省エネ住宅ポイントとは

「省エネ住宅ポイント制度」のポイント発行申請・商品交換申請受付が平成27年3月10日より開始されました。
「省エネ住宅に関するポイント制度」(省エネ住宅ポイント制度)とは、省エネに配慮した住宅の新築及びエコリフォームの普及を促す目的や、住宅投資の拡大のため消費者の需要増加を図るために開始された制度です。

同制度で定められた基準をクリアした省エネ性能を有する住宅の新築及びエコリフォームに対し、様々な商品などと交換できます。


【ポイントの発行対象】
・エコ住宅の新築の場合
エコ住宅の新築の場合は所有者自らが居住するために取得する住宅が対象となります。借家は対象外です。
そして次の1〜5のいずれかに該当する必要があります。
※基準を満たしていることを証明できる、登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要となります。
 1.省エネ法のトップランナー基準に相当すると判断された住宅
 2.一次エネルギー消費量等級5に該当する住宅
 3.一次エネルギー消費量等級4に該当する木造住宅
 4.断熱等性能等級4に該当する木造住宅
 5.省エネルギー対策等級4に該当する木造住宅
この申請には2種類あります。
 1.新築タイプ・・・新たに建築する住宅(注文住宅・分譲住宅)の取得
 2.完成済購入タイプ・・・平成26年12月26日までに完成した新築住宅
  (工事完了の日から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない住宅)の購入

・エコリフォームの場合
エコリフォームの場合は全ての住宅が対象となります。
対象となる工事内容は下記1〜3のいずれかの改修工事です。
 1.住宅窓の断熱改修
 2.外壁や屋根・天井、床の断熱改修
 3.設備のエコ改修(エコ住宅の設備※を3種類以上設置する工事)
さらに、上記に併せて行われる、下記の工事等も対象となります。
 4.その他の工事等
  ・バリアフリーのための改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張)
  ・エコ住宅の設備※(2種類以下)
  ・リフォーム瑕疵保険に加入
  ・耐震のための改修工事
 5.既存の住宅購入の際のエコリフォームを行うことによるポイント加算
※エコ住宅の設備とは、太陽熱を利用したシステム、節水型のトイレ、高断熱の浴槽、高効率の給湯機、節湯水栓を指します。


ポイント発行及び申請の際に必要となる申請書の様式・添付する書類などは、省エネ住宅ポイントの事務局のホームページから閲覧及びダウンロードすることができます。

2015年06月10日
消費税簡易課税制度等

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。
これにより、簡易課税制度のみなし仕入れ率が変更となりました。


改正の内容は、金融業及び保険業が第4種事業から第5種事業へと変更されたことと、不動産業が第5種事業から新しく設けられることとなった第6種事業へと変更されたものです。
この改正は法人は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用、個人は平成28年分以後の消費税について適用されます。

改正後のみなし仕入れ率は下記のようになりました。
・第1種事業・・・90%
「卸売業」購入した商品の性質や形状を変更することなく、他の事業者に販売する事業。
  例外:販売した商品の修理は第5種、生椎茸を乾燥椎茸にして販売する等性質及び形状の変更は第3種
・第2種事業・・・80%
「小売業」購入した商品の性質や計業を変更することなく、消費者へと販売する事業。
  例外:菓子やパンの製造小売りは第3種、調剤薬局の調剤薬品の販売は第3種
・第3種事業・・・70%
「製造業等」農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業。
  例外:電気保安協会は専門サービス業のため第5種、ガスや水道の修理点検も第5種
・第4種事業・・・60%
「飲食店業、その他の事業」
  例外:飲食設備のない宅配ピザ屋や仕出し専門店は第3種
・第5種事業・・・50%
「金融業及び保険業」改正前までは第4種事業でした。
・第6種事業・・・40%
「不動産業」新たに設けられたもので、改正前までは第5種事業でした。

2015年06月09日
外れ馬券は経費

最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は3月10日、競馬の払戻金を申告せず、およそ5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員男性の上告審判決で、検察側の上告を棄却した。

 


判決内容は、男性の馬券購入方法は「営利目的の継続的行為」であり雑所得にあたるとしたものです。
5人の裁判官全員一致の意見でした。これにより外れ馬券の購入費も経費にあたることとなり、30億円近くの外れ馬券の購入費用を所得から控除できるという例外的に認定する初の判断を示しました。その上で申告すべき課税額が約5億7千万円→約5200万円と大幅に減額した1審と2審の判決を支持し、検察側の上告を棄却となりました。


今回の裁判では、男性は予想ソフトを使用しネットにて長期間で大量に馬券を購入を行うという方法をとり、多い時には1日に1000万円以上馬券を購入、年間合計にして10億円前後の馬券を購入しているという特殊な部分が着目されました。裁判長は「男性は独自の条件設定や計算式を用いており、馬券の的中に着目しない網羅的購入だった」と指摘し、雑所得にあたると判断しました。その上で、「外れ馬券を含む全ての購入代金が当たり馬券に対応していると考えられるので、外れ馬券も必要経費とし、控除ができる」と結論づけました。この判決により、今後の国税当局の課税判断に影響を与えることが考えられます。

2015年06月08日
会計監査院による平成25年度決算検査報告

税金の無駄遣いが明らかとなりました。
会計検査院は2013年度の会計検査の結果、つまり歳入歳出決算、政府関係の収入支出決算等の報告書を提出しました。この結果は会計検査院のウェブサイトに記載されています。


指摘された税金の無駄遣いは595件、2831億円となりました。税金の無駄遣いが過去3番目に多い年となった12年度よりは約2000億円の減少となりましたが、依然として多額の税金が無駄遣いされている状況が明らかとなりました。
このうち、支出が法令違反にあらる「不当事項」の指摘額は402件あり、金額は141億円でした。省庁別では、厚生労働省が847億円と最も多く、内容としては雇用保険を受給することができない失業者に職業訓練を行う緊急人材育成や就職支援基金の剰余金が752億円でした。続いて農林水産省が8050億円で、経済産業省360億円となりました。
国民の安全に直結することとなる防災施設や鉄道施設などのインフラの保守管理の分野で、国や自治体・事業者の不備も露呈することとなりました。
東日本大震災の復興関連事業の部分でも、国の補助金や交付金が有効的に活用されていないことが明らかとなる結果となりました。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html

2015年06月01日
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