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番号制度(マイナンバー)とは2

(2015.4.20 PM 03:52 記事続き)
平成28年1月よりマイナンバーを利用することとなります。利用される主な場面は、社会保障や税関連及び災害対策の分野などです。マイナンバーは法律又は各自治体にて条例によって定められている手続でのみ使用できます。


【国や地方公共団体での利用】
マイナンバーは国の機関や地方公共団体等において、社会保障や税関連及び災害対策の分野で利用される予定です。このため、国民全員に、上記分野に関わる申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
税・社会保険の手続では、事業主、証券会社、保険会社などが個人に代わり手続きを行う場合もあります。そのため、勤務先、証券会社、保険会社、金融機関などで、マイナンバーの提出を求められることがあります。


【民間企業での利用】
民間企業では、従業員の社会保険の加入手続を行い、従業員の給料から源泉所得税を差し引き、これを納めています。証券会社・保険会社・金融機関においては、利金・配当金・保険金等に関する税務の処理を行っています。
そのため、平成28年1月以降、この手続を行うためにはマイナンバーが必要となり、勤務先や金融機関に本人やその家族のマイナンバーを提示する必要がでてきます。
また、民間企業が外部の方に報酬を支払う場合においては、報酬から税金の源泉徴収をする必要があるため、この外部の方からもマイナンバーを提供してもらうことが必要です。


【個人情報の管理について】
マイナンバーは、社会保障や税関連及び災害対策の分野の手続のために、国、地方公共団体、各勤務先、金融機関、年金・医療保険者等に提供されますが、法律で定められた目的以外では他人にマイナンバーを提供することはできません。
もし他人のマイナンバーの不正入手をおこなったり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバー及び個人の秘密が記録されている個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰対象となります。


【個人情報の保護措置について】
マイナンバーの導入の検討を行った際、個人情報の漏えい、他人のマイナンバーでのなりすましなどへの懸念がありました。 そのためマイナンバーを安心・安全に利用してもらうために、『制度面』と『システム面』の双方より個人情報保護を行うようにされました。
まず、制度面の保護措置は、法律によって規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報を収集・保管することを禁止するものとなっています。また、『特定個人情報保護委員会』という第三者の機関によって、マイナンバーが適切な形で管理が行われているか監視及び監督を行うこととなっています。違反した場合の罰則規定も、従来より重いものとなっています。
次に、システム面の保護措置は、個人情報の一元管理ではなく、今まで通り分散管理を行います。例えば、年金の情報については年金事務所、税の情報についてはは税務署という形となります。
また、行政機関同士の間で情報のやりとりをする場合には、直接マイナンバーを使うことのないようにする、情報システムへアクセスできる人を制限、通信の際の暗号化など、個人情報の保護に関する様々な措置が講じられています。

日時:5 12, 2015 PM 12:27
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