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相続税調査状況2

【平成25年度分の相続税の申告状況】
平成25年度中の被相続人(死亡者)の人数はおよそ127万人でした。
その中で相続税の課税対象となった被相続人の数はおよそ5万4千人で、課税価格にすると11兆6,253億円となり、被相続人一人あたりでの額は2億1,362万円となりました。

上記に対する税額は1兆5,367億円となり、これを被相続人一人あたりにすると、2,824万円となりました。

【相続税を申告する際の留意点】
1.資料収集
相続税申告の際には、資料収集が重要となってきます。漏れが発生しないように資料収集を行うためには、国税庁より発表されている「相続税の申告のためのチェックシート」を活用することも良いでしょう。
2.預貯金等の推移の確認
過去の預貯金の動きを把握する必要があります。その際には、金融機関等で過去3年から5年の預貯金の取引を確認を行います。確認時には家族名義預金であるのか、生前贈与財産に該当するのか、などの検討を行います。預貯金の動きを追うことにより、財産の購入事実を把握することができたり、有価証券等の財産の有無の確認がとれたり、債務の有無も確認することができます。
3.不動産の現地確認
不動産については必ず現地確認を行ってください。現地確認の際には登記簿等に記載されている内容と実際のものが合っているか否かを検討します。この現地調査を行うことにより、誤った財産評価の算定を防ぐことが可能となります。
4.同族会社への貸付金の確認
被相続人の同族会社に対する債権も相続財産となります。被相続人が同族会社の経営を行っている場合には、貸付金等の有無の確認が必要となってきます。
5.海外資産の確認
海外資産の存在については、国外財産調書制度が開始されたり海外資産についての事案に係る調査実績の推移からして、税務当局が海外資産について注目していることがわかります。
6.書面添付制度の活用
税理士法第30条に規定する税務代理権限証書、税理士法第33条の2に規定する書面を添付した申告書の提出を行っているという2つの要件を満たしている場合には、税務当局は調査の通知前において、税務代理権限証書を提出している税理士に対して、添付書面に記載がなされた事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととなっています。そのため、この書面添付制度の活用も有益な方法と考えられます。

日時:5 27, 2015 PM 03:51
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